第二編 商行為/第六章 問屋営業
商法 第552条(問屋の権利義務)
出題試験:行政書士司法書士
この条の要点
- 問屋の取引の効果帰属:問屋の取引の権利義務は問屋に帰属。委託者への移転は内部関係。
- 問屋と委託者の内部関係への委任・代理準用:対外は問屋が権利義務主体、内部関係は委任・代理を準用。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第552条(問屋の権利義務)
問屋は、他人のためにした販売又は買入れにより、相手方に対して、自ら権利を取得し、義務を負う。
②問屋と委託者との間の関係については、この章に定めるもののほか、委任及び代理に関する規定を準用する。
この条文の〇×問題(2問)
問屋の取引の効果帰属
問屋が委託者のために物品を販売した場合、その販売によって生じる権利は、直接代理と同様に委託者に直接帰属する。
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正解 ×
誤り。問屋は、委託者のためにした販売又は買入れにより、相手方に対して自ら権利を取得し義務を負う。直接代理のように効果が委託者に直接帰属するのではなく、権利はいったん問屋に帰属し、委託者への移転は委任準用による内部関係の問題となる。
学習ポイント:問屋の取引の権利義務は問屋に帰属。委託者への移転は内部関係。
第552条1項、関連:民法第99条・第646条2項
問屋と委託者の内部関係への委任・代理準用
対外的には問屋自身が権利義務の主体となるが、問屋と委託者との内部の法律関係には、問屋営業の章に定めがない事項について委任及び代理に関する規定が準用される。
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正解 ○
正しい。問屋は対外的には自ら権利を取得し義務を負う主体となるが、問屋と委託者との間の関係については、問屋営業の章に定めるもののほか、委任及び代理に関する規定が準用される。事務処理上の注意義務や収受物の引渡義務などがこの準用により問題となる。
学習ポイント:対外は問屋が権利義務主体、内部関係は委任・代理を準用。
第552条2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第552条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。