第二編 商行為/第六章 問屋営業
商法 第551条(定義)
出題試験:行政書士司法書士
この条の要点
- 問屋の名義要件:問屋は自己の名で取引する。本人の名で取引するのは代理。
- 問屋規定の準用範囲(準問屋):販売・買入れ以外の行為を業とする者も準問屋として問屋規定が準用される。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第551条(定義)
この章において「問屋」とは、自己の名をもって他人のために物品の販売又は買入れをすることを業とする者をいう。
この条文の〇×問題(2問)
問屋の名義要件
他人の名をもってその他人のために物品の販売をすることを業とする者は、商法上の問屋に当たる。
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正解 ×
誤り。問屋とは、自己の名をもって他人のために物品の販売又は買入れをすることを業とする者をいう。他人の名で取引をする者は代理人にとどまり、間接的に本人のために取引をするものの自己が取引当事者となる問屋とは区別される。
学習ポイント:問屋は自己の名で取引する。本人の名で取引するのは代理。
第551条
問屋規定の準用範囲(準問屋)
自己の名で他人のために物品の販売・買入れ以外の取引を行うことを業とする者についても、問屋営業に関する規定が準用される。
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正解 ○
正しい。問屋営業の章の規定は、自己の名をもって他人のために販売又は買入れ以外の行為をすることを業とする者についても準用される。物品売買の取扱いを業としない者であっても、この準問屋の類型に当たれば問屋の規定が及び得る。
学習ポイント:販売・買入れ以外の行為を業とする者も準問屋として問屋規定が準用される。
第551条、関連:第558条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和6年度 問35エ
商法上の仲立人は、媒介した商行為について、当事者の一方の氏名又は名称をその相手方に示さなかったときは、当該相手方に対して自ら履行をする責任を負う。
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正しい
正しい。仲立人は、媒介した商行為について当事者の一方の氏名又は名称を相手方に示さなかったときは、その相手方に対し自ら履行する責任を負う(商法551条)。
解説で第551条を参照している問
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第551条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。