第二編 商行為/第九章 寄託/第一節 総則
商法 第597条(高価品の特則)
出題試験:行政書士司法書士
この条の要点
- 高価品の通知なき免責:高価品は種類・価額の通知をして寄託した場合に限り場屋営業者の賠償責任が及ぶ。
- 高価品責任の発生要件:高価品で責任が生じるには種類・価額の通知と寄託の両方が必要。寄託のみでは免責。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第597条(高価品の特則)
貨幣、有価証券その他の高価品については、客がその種類及び価額を通知してこれを場屋営業者に寄託した場合を除き、場屋営業者は、その滅失又は損傷によって生じた損害を賠償する責任を負わない。
この条文の〇×問題(2問)
高価品の通知なき免責
宿泊客が高価な宝石を場屋営業者に預けることなく客室に置いていたところ紛失した場合、場屋営業者は、客がその種類と価額を通知して寄託した場合に当たらないため、原則としてその損害を賠償する責任を負わない。
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正解 ○
正しい。貨幣・有価証券その他の高価品については、客がその種類および価額を通知して場屋営業者に寄託した場合を除き、場屋営業者は滅失・損傷によって生じた損害を賠償する責任を負わない。通知も寄託もない本問では免責される。
学習ポイント:高価品は種類・価額の通知をして寄託した場合に限り場屋営業者の賠償責任が及ぶ。
第597条、関連:第596条2項
高価品責任の発生要件
客が高価品を場屋営業者に寄託しさえすれば、その種類や価額をあらかじめ通知していなくても、場屋営業者は通常の寄託物と同様にその滅失・損傷について賠償責任を負う。
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正解 ×
誤り。場屋営業者が高価品の滅失・損傷について責任を負うのは、客がその種類および価額を通知したうえで寄託した場合に限られる。高価品は損害額が大きくなりやすいため内容を予告させた寄託のみが責任の対象であり、寄託だけでは足りず、通知を欠く寄託では免責される。
学習ポイント:高価品で責任が生じるには種類・価額の通知と寄託の両方が必要。寄託のみでは免責。
第597条
根拠・関連条文
問題で確認する
第597条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。