第二編 商行為/第九章 寄託/第一節 総則
商法 第598条(場屋営業者の責任に係る債権の消滅時効)
この条の要点
- 場屋営業者責任の短期消滅時効:場屋営業者への賠償請求権は返還時・持去時から1年の短期消滅時効。一般時効は適用されない。
- 悪意への短期時効の適用除外:悪意の場屋営業者には1年の短期消滅時効は適用されない。悪意者を保護しない例外規定。
条文原文
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第598条(場屋営業者の責任に係る債権の消滅時効)
前二条の場屋営業者の責任に係る債権は、場屋営業者が寄託を受けた物品を返還し、又は客が場屋の中に携帯した物品を持ち去った時(物品の全部滅失の場合にあっては、客が場屋を去った時)から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。
②前項の規定は、場屋営業者が同項に規定する物品の滅失又は損傷につき悪意であった場合には、適用しない。
この条文の〇×問題(2問)
場屋営業者責任の短期消滅時効
場屋営業者が客に寄託物を返還した後、客の場屋営業者に対する滅失・損傷についての賠償請求権は、民法の一般原則どおり10年間は行使することができる。
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正解 ×
誤り。場屋営業者の責任に係る債権は、寄託物の返還時または客が携帯品を持ち去った時(全部滅失の場合は客が場屋を去った時)から1年間行使しないと時効によって消滅する。民法の一般時効ではなく1年の短期消滅時効が適用される。
学習ポイント:場屋営業者への賠償請求権は返還時・持去時から1年の短期消滅時効。一般時効は適用されない。
第598条1項
悪意への短期時効の適用除外
場屋営業者が客の物品の滅失または損傷について悪意であった場合、寄託物の返還後または客の持去り後1年が経過しても、その責任に係る債権は短期消滅時効によって消滅しない。
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正解 ○
正しい。1年の短期消滅時効の規定は、場屋営業者が物品の滅失・損傷につき悪意であった場合には適用されない。この場合は民法の一般消滅時効に服するため、1年が経過しても債権は消滅しない。悪意者を短期時効で保護しない趣旨である。
学習ポイント:悪意の場屋営業者には1年の短期消滅時効は適用されない。悪意者を保護しない例外規定。
第598条2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第598条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。