資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二編 商行為/第九章 寄託/第二節 倉庫営業

商法 第609条(寄託物の点検等)

分野:寄託・倉庫営業

出題試験:行政書士司法書士

この条の要点

  • 点検・保存処分をしうる者の範囲:点検・見本提供・保存処分は倉荷証券の所持人にも認められる。営業時間内の制限に注意。
  • 営業時間内の制限:点検等は営業時間内に限る。費用負担の申出では時間外の請求はできない。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第609条(寄託物の点検等)

寄託者又は倉荷証券の所持人は、倉庫営業者の営業時間内は、いつでも、寄託物の点検若しくはその見本の提供を求め、又はその保存に必要な処分をすることができる。

この条文の〇×問題(2問)

点検・保存処分をしうる者の範囲

倉荷証券の所持人は、寄託者本人ではなくても、倉庫営業者の営業時間内であれば、預けた物品の状態を調べたり、その保存に必要な措置を講じたりすることができる。

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正解 ○

正しい。寄託物の点検・見本提供の請求や保存に必要な処分は、寄託者だけでなく倉荷証券の所持人もすることができる。寄託物に関する権利が証券に化体しているため、所持人にもこれらの権能が認められる。ただし倉庫営業者の営業時間内に限られる。

学習ポイント:点検・見本提供・保存処分は倉荷証券の所持人にも認められる。営業時間内の制限に注意。

第609条、関連:第605条

営業時間内の制限

寄託者は、点検に要する費用を自己負担する旨を申し出れば、倉庫営業者の営業時間外でも寄託物の点検や見本の提供を求めることができる。

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正解 ×

誤り。寄託物の点検・見本の提供の請求や保存に必要な処分は、倉庫営業者の営業時間内でなければ求めることができない。費用を負担する旨の申出があっても営業時間外に請求できるわけではなく、時間の限定は費用の問題ではない。

学習ポイント:点検等は営業時間内に限る。費用負担の申出では時間外の請求はできない。

第609条

この条文を解説で参照する過去問

司法書士令和3年度 問35ア

寄託者又は倉荷証券の所持人は、倉庫営業者の営業時間内であれば、いつでも、寄託物の見本の提供を求めることができる。

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正しい

正しい。寄託者又は倉荷証券の所持人は、倉庫営業者の営業時間内であればいつでも、寄託物の点検・見本の提供を求め、又は保存に必要な処分をすることができる(商法609条)。

解説で第609条を参照している問

問題で確認する

第609条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。