第一編 総則/第三章 会社の使用人等/第一節 会社の使用人
会社法 第10条(支配人)
出題試験:行政書士司法書士
この条の要点
- 支配人の設置場所:支配人は本店だけでなく支店にも置ける。設置場所は会社の選択。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第10条(支配人)
会社(外国会社を含む。以下この編において同じ。)は、支配人を選任し、その本店又は支店において、その事業を行わせることができる。
この条文の〇×問題(1問)
支配人の設置場所
会社が支配人を選任して事業を行わせる場合、支配人は必ず会社の本店に置かなければならず、支店において支配人に事業を行わせることは許されない。
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正解 ×
誤り。会社は、支配人を選任し、その本店又は支店において、その事業を行わせることができる。支配人を置く場所は本店に限られず、支店においても支配人を選任して事業を行わせることができる。支店の事業運営のために支店支配人を置くことは一般的である。
学習ポイント:支配人は本店だけでなく支店にも置ける。設置場所は会社の選択。
第10条1項
問題で確認する
第10条の内容は1問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。