第一編 総則/第二章 会社の商号
会社法 第9条(自己の商号の使用を他人に許諾した会社の責任)
出題試験:行政書士司法書士
この条の要点
- 商号使用許諾の連帯責任:商号貸与の責任は連帯責任。誤認に基づく取引の債務を本人と同視して負う。
- 商号貸与責任の性質:商号貸与の責任は全額連帯責任であって補充的責任ではない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第9条(自己の商号の使用を他人に許諾した会社の責任)
自己の商号を使用して事業又は営業を行うことを他人に許諾した会社は、当該会社が当該事業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、当該他人と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。
この条文の〇×問題(2問)
商号使用許諾の連帯責任
株式会社甲が乙に対して甲の商号を用いた営業を行うことを許していたところ、乙の商号使用により甲の営業と誤認して乙と取引した丙に対して、甲は乙と連帯して当該取引から生じた債務の弁済をする義務を負う。
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正解 ○
正しい。自己の商号を使用して事業又は営業を行うことを他人に許諾した会社は、当該会社がその事業を行うものと誤認して取引した者に対し、商号を借りた者と連帯して取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。名板貸しによる外観に信頼した取引先を保護するための規定である。
学習ポイント:商号貸与の責任は連帯責任。誤認に基づく取引の債務を本人と同視して負う。
第9条1項
商号貸与責任の性質
商号の使用を許諾した会社が誤認に基づく取引について負う責任は、商号を借りた者が資力を欠いて弁済できない部分に限って肩代わりする補充的責任である。
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正解 ×
誤り。商号の使用を許諾した会社が負う責任は連帯責任であり、商号を借りた者が支払不能に陥った場合に限って残部を弁済する補充的責任ではない。債権者は、商号を貸した会社に対して、債務の全額の弁済を直接請求することができる。
学習ポイント:商号貸与の責任は全額連帯責任であって補充的責任ではない。
第9条1項
問題で確認する
第9条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。