第一編 総則/第三章 会社の使用人等/第一節 会社の使用人
会社法 第11条(支配人の代理権)
出題試験:行政書士司法書士
この条の要点
- 支配人の権限と訴訟行為:支配人の権限は裁判上の行為にも及ぶ。表見支配人の裁判外行為のみとは異なる。
- 代理権制限の対抗可能性:支配人の代理権の制限は善意の第三者に対抗不可。内部制限で取引は守られる。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第11条(支配人の代理権)
支配人は、会社に代わってその事業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
②支配人は、他の使用人を選任し、又は解任することができる。
③支配人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
この条文の〇×問題(2問)
支配人の権限と訴訟行為
支配人は、会社に代わってその事業に関する裁判上の行為をする権限をも有するため、会社を被告とする訴訟において会社を代表して応訴することができる。
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正解 ○
正しい。支配人は、会社に代わってその事業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。裁判上の行為も含まれるため、支配人は会社を代表して訴訟行為を行うことができる。主任者の名称を付した使用人等とは権限の範囲が異なる。
学習ポイント:支配人の権限は裁判上の行為にも及ぶ。表見支配人の裁判外行為のみとは異なる。
第11条1項、関連:第13条
代理権制限の対抗可能性
会社が支配人の代理権に「不動産の売買には取締役会の承認を要する」との制限を加えた場合、支配人が承認なく不動産を売却した取引は、相手方が当該制限を知らなかったときでも、会社に対して効力を生じない。
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正解 ×
誤り。支配人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。支配人が会社の内部的な制限を超えて行った行為でも、相手方が制限を知らなかったときは、会社はその行為を無効であると主張できない。
学習ポイント:支配人の代理権の制限は善意の第三者に対抗不可。内部制限で取引は守られる。
第11条3項
根拠・関連条文
問題で確認する
第11条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。