第二編 株式会社/第一章 設立/第九節 募集による設立/第六款 定款の変更
会社法 第101条
この条の要点
- 損害のおそれと種類創立総会:設立時種類株主に損害のおそれある変更は種類創立総会決議が必要。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第101条
設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合において、次に掲げる事項についての定款の変更をすることにより、ある種類の設立時発行株式の設立時種類株主に損害を及ぼすおそれがあるときは、当該定款の変更は、当該種類の設立時発行株式の設立時種類株主を構成員とする種類創立総会(当該設立時種類株主に係る設立時発行株式の種類が二以上ある場合にあっては、当該二以上の設立時発行株式の種類別に区分された設立時種類株主を構成員とする各種類創立総会)の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類創立総会において議決権を行使することができる設立時種類株主が存しない場合は、この限りでない。
一 株式の種類の追加
二 株式の内容の変更
三 発行可能株式総数又は発行可能種類株式総数(株式会社が発行することができる一の種類の株式の総数をいう。以下同じ。)の増加
②前項の規定は、単元株式数についての定款の変更であって、当該定款の変更について第三百二十二条第二項の規定による定款の定めがある場合における当該種類の設立時発行株式の設立時種類株主を構成員とする種類創立総会については、適用しない。
この条文の〇×問題(1問)
損害のおそれと種類創立総会
種類株式発行会社を設立する際に、株式の種類の追加等の定款の変更によってある種類の設立時発行株式の設立時種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合は、当該種類の設立時種類株主からなる種類創立総会の決議が効力要件となる。
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正解 ○
正しい。種類株式発行会社の設立において、株式の種類の追加、株式の内容の変更又は発行可能株式総数の増加等の定款の変更により、ある種類の設立時発行株式の設立時種類株主に損害を及ぼすおそれがあるときは、当該種類の設立時種類株主を構成員とする種類創立総会の決議がなければ効力を生じない。
学習ポイント:設立時種類株主に損害のおそれある変更は種類創立総会決議が必要。
第101条1項
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