第二編 株式会社/第一章 設立/第九節 募集による設立/第六款 定款の変更
会社法 第100条
この条の要点
- 種類創立総会での引受取消権:譲渡制限・全部取得条項の設定に反対した設立時種類株主は2週間以内に引受取消可。
条文原文
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第100条
設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合において、定款を変更してある種類の株式の内容として第百八条第一項第四号又は第七号に掲げる事項についての定款の定めを設けるときは、当該定款の変更は、次に掲げる設立時種類株主を構成員とする種類創立総会(当該設立時種類株主に係る設立時発行株式の種類が二以上ある場合にあっては、当該二以上の設立時発行株式の種類別に区分された設立時種類株主を構成員とする各種類創立総会。以下この条において同じ。)の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類創立総会において議決権を行使することができる設立時種類株主が存しない場合は、この限りでない。
一 当該種類の設立時発行株式の設立時種類株主
二 第百八条第二項第五号ロの他の株式を当該種類の株式とする定めがある取得請求権付株式の設立時種類株主
三 第百八条第二項第六号ロの他の株式を当該種類の株式とする定めがある取得条項付株式の設立時種類株主
②前項に規定する種類創立総会において当該定款の変更に反対した設立時種類株主は、当該種類創立総会の決議後二週間以内に限り、その設立時発行株式の引受けに係る意思表示を取り消すことができる。
この条文の〇×問題(1問)
種類創立総会での引受取消権
ある種類の設立時発行株式について、種類創立総会で譲渡制限又は全部取得条項の定めを設ける定款の変更が決議された場合、その決議で変更に反対した設立時種類株主は、決議の後二週間以内に限りその株式の引受けの取消しが認められる。
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正解 ○
正しい。種類株式発行会社を設立する場合に、ある種類の株式の内容として譲渡制限(108条1項4号)又は全部取得条項(同項7号)の定めを設ける定款変更は、種類創立総会の決議を要する(100条1項)。この種類創立総会で変更に反対した設立時種類株主は、決議後二週間以内に限り、設立時発行株式の引受けに係る意思表示を取り消すことができる(同条2項)。
学習ポイント:譲渡制限・全部取得条項の設定に反対した設立時種類株主は2週間以内に引受取消可。
第100条1項・2項、関連:第108条1項4号・7号
根拠・関連条文
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第100条の内容は1問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。