第二編 株式会社/第二章 株式/第一節 総則
会社法 第117条(株式の価格の決定等)
この条の要点
- 株式買取価格の支払期限:協議成立時の支払期限は効力発生日から60日。裁判決定価格には満了後の法定利息が付く。
- 株式価格決定の申立期間の起算:価格決定の申立ては30日の協議期間満了後30日以内。発生日から30日以内は協議期間。
条文原文
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第117条(株式の価格の決定等)
株式買取請求があった場合において、株式の価格の決定について、株主と株式会社との間に協議が調ったときは、株式会社は、効力発生日から六十日以内にその支払をしなければならない。
②株式の価格の決定について、効力発生日から三十日以内に協議が調わないときは、株主又は株式会社は、その期間の満了の日後三十日以内に、裁判所に対し、価格の決定の申立てをすることができる。
③前条第七項の規定にかかわらず、前項に規定する場合において、効力発生日から六十日以内に同項の申立てがないときは、その期間の満了後は、株主は、いつでも、株式買取請求を撤回することができる。
④株式会社は、裁判所の決定した価格に対する第一項の期間の満了の日後の法定利率による利息をも支払わなければならない。
⑤株式会社は、株式の価格の決定があるまでは、株主に対し、当該株式会社が公正な価格と認める額を支払うことができる。
⑥株式買取請求に係る株式の買取りは、効力発生日に、その効力を生ずる。
⑦株券発行会社(その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨の定款の定めがある株式会社をいう。以下同じ。)は、株券が発行されている株式について株式買取請求があったときは、株券と引換えに、その株式買取請求に係る株式の代金を支払わなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
株式買取価格の支払期限
買取請求を受けた株式の価格について会社と株主の間で協議がまとまった場合、会社は対象行為が効力を生じた日から六十日の経過前にその代金を支払う義務を負う。
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正解 ○
正しい。株式買取請求につき株主と株式会社の間で価格の協議が調ったときは、株式会社は効力発生日から六十日以内に支払をしなければならない。また、裁判所が決定した価格については、その期間満了後の法定利率による利息も支払わなければならない。
学習ポイント:協議成立時の支払期限は効力発生日から60日。裁判決定価格には満了後の法定利息が付く。
第117条1項・4項
株式価格決定の申立期間の起算
株式の買取請求に基づく価格決定の申立ては、対象行為の効力が生じた日から起算して三十日以内に裁判所へ申し立てることとされている。
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正解 ×
誤り。価格の決定について効力発生日から三十日以内に協議が調わないときは、その期間満了の日後三十日以内に裁判所への申立てをすることができる。申立てができるのは三十日の協議期間経過後であり、効力発生日から三十日以内ではない。
学習ポイント:価格決定の申立ては30日の協議期間満了後30日以内。発生日から30日以内は協議期間。
第117条2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第117条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。