第二編 株式会社/第二章 株式/第一節 総則
会社法 第116条(反対株主の株式買取請求)
この条の要点
- 株式買取請求権を有する反対株主の範囲:反対株主=事前通知+総会での反対。無議決権株主は通知不要で請求可。要件の二段構造を押さえる。
- 株式買取請求の期間
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第116条(反対株主の株式買取請求)
次の各号に掲げる場合には、反対株主は、株式会社に対し、自己の有する当該各号に定める株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
一 その発行する全部の株式の内容として第百七条第一項第一号に掲げる事項についての定めを設ける定款の変更をする場合全部の株式
二 ある種類の株式の内容として第百八条第一項第四号又は第七号に掲げる事項についての定めを設ける定款の変更をする場合第百十一条第二項各号に規定する株式
三 次に掲げる行為をする場合において、ある種類の株式(第三百二十二条第二項の規定による定款の定めがあるものに限る。)を有する種類株主に損害を及ぼすおそれがあるとき当該種類の株式
イ 株式の併合又は株式の分割
ロ 第百八十五条に規定する株式無償割当て
ハ 単元株式数についての定款の変更
ニ 当該株式会社の株式を引き受ける者の募集(第二百二条第一項各号に掲げる事項を定めるものに限る。)
ホ 当該株式会社の新株予約権を引き受ける者の募集(第二百四十一条第一項各号に掲げる事項を定めるものに限る。)
ヘ 第二百七十七条に規定する新株予約権無償割当て
②前項に規定する「反対株主」とは、次の各号に掲げる場合における当該各号に定める株主をいう。
一 前項各号の行為をするために株主総会(種類株主総会を含む。)の決議を要する場合次に掲げる株主
イ 当該株主総会に先立って当該行為に反対する旨を当該株式会社に対し通知し、かつ、当該株主総会において当該行為に反対した株主(当該株主総会において議決権を行使することができるものに限る。)
ロ 当該株主総会において議決権を行使することができない株主
二 前号に規定する場合以外の場合すべての株主
③第一項各号の行為をしようとする株式会社は、当該行為が効力を生ずる日(以下この条及び次条において「効力発生日」という。)の二十日前までに、同項各号に定める株式の株主に対し、当該行為をする旨を通知しなければならない。
④前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
⑤第一項の規定による請求(以下この節において「株式買取請求」という。)は、効力発生日の二十日前の日から効力発生日の前日までの間に、その株式買取請求に係る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない。
⑥株券が発行されている株式について株式買取請求をしようとするときは、当該株式の株主は、株式会社に対し、当該株式に係る株券を提出しなければならない。ただし、当該株券について第二百二十三条の規定による請求をした者については、この限りでない。
⑦株式買取請求をした株主は、株式会社の承諾を得た場合に限り、その株式買取請求を撤回することができる。
⑧株式会社が第一項各号の行為を中止したときは、株式買取請求は、その効力を失う。
⑨第百三十三条の規定は、株式買取請求に係る株式については、適用しない。
この条文の〇×問題(2問)
株式買取請求権を有する反対株主の範囲
譲渡制限株式について譲渡制限の設定に当たる定款変更が株主総会で可決される場合、議決権を行使できない株式の株主も、株主総会に先立つ反対の通知をしなくても、株式会社に対し株式の買取りを請求することができる。
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正解 ○
正しい。株式買取請求ができるのは、株主総会に先立って当該行為に反対する旨を会社に通知し、かつ株主総会で反対した株主である。議決権を行使できない株主は、総会での反対の表明なく買取請求ができる。この「株式買取請求権を有する反対株主の範囲」を正確に理解していれば迷わず判断できる。
学習ポイント:反対株主=事前通知+総会での反対。無議決権株主は通知不要で請求可。要件の二段構造を押さえる。
第116条2項・3項、関連:第785条
株式買取請求の期間
株式買取請求は、対象となる行為の効力が発生した日から起算して二十日以内にしなければならない。
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正解 ×
誤り。株式買取請求は、効力発生日の二十日前の日から効力発生日の前日までの間に、買取請求に係る株式の数を明らかにしてしなければならない(116条5項)。効力発生日以後に請求することはできない。株券が発行されている株式について請求する場合は株券を提出する(同条6項)。
学習ポイント:買取請求の期間は効力発生日20日前〜前日。当日以降は請求不可。期間の始点・終点を正確に。
第116条5項、関連:第116条6項・第797条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士平成31年度 問29ウ
株式会社は自己新株予約権付社債に付された新株予約権を行使することができる。
正誤と理由を見る
誤り
誤り。株式会社は自己新株予約権を行使することができない(会社法116条の自己新株予約権の消却・行使制限の規定が新株予約権付社債に付された新株予約権にも準用される)。
解説で第116条を参照している問
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第116条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。