第二編 株式会社/第二章 株式/第二節 株主名簿
会社法 第123条(株主名簿管理人)
出題試験:行政書士司法書士
この条の要点
- 株主名簿管理人の設置方法:株主名簿管理人は定款の定めと委託があって初めて置ける。総会決議のみでは不可。
- 株主名簿管理人設置時の名簿備置場所:名簿の備置場所は本店が原則、管理人があればその営業所。管理人設置で場所が移る。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第123条(株主名簿管理人)
株式会社は、株主名簿管理人(株式会社に代わって株主名簿の作成及び備置きその他の株主名簿に関する事務を行う者をいう。以下同じ。)を置く旨を定款で定め、当該事務を行うことを委託することができる。
この条文の〇×問題(2問)
株主名簿管理人の設置方法
株主名簿管理人は、株主総会の決議のみによっては設置することができず、定款に置く旨の定めをしたうえで株式会社が当該事務を委託することによって設置される。
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正解 ○
正しい。株主名簿管理人は、株式会社がその旨を定款で定め、株主名簿に関する事務を行うことを委託することによって置くことができる機関であり、株主総会の決議だけでは設置できない。この「株主名簿管理人の設置方法」を正確に理解していれば迷わず判断できる。
学習ポイント:株主名簿管理人は定款の定めと委託があって初めて置ける。総会決議のみでは不可。
第123条
株主名簿管理人設置時の名簿備置場所
株式会社が株主名簿管理人を置く旨を定款で定めて名簿事務を委託した場合でも、株主名簿は当該管理人の営業所ではなく株式会社の本店に備え置かなければならない。
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正解 ×
誤り。株主名簿は株式会社の本店に備え置くのが原則だが、株主名簿管理人がある場合にはその営業所に備え置く。管理人設置後も本店への備置が必要というわけではない。この命題は「株主名簿管理人設置時の名簿備置場所」の取り違えを誘うひっかけである。
学習ポイント:名簿の備置場所は本店が原則、管理人があればその営業所。管理人設置で場所が移る。
第125条1項、関連:第123条
根拠・関連条文
問題で確認する
第123条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。