第二編 株式会社/第二章 株式/第二節 株主名簿
会社法 第125条(株主名簿の備置き及び閲覧等)
この条の要点
- 株主名簿の閲覧謄写請求権者:名簿閲覧謄写の請求権者は株主と債権者。請求できるのは営業時間内。
- 株主名簿閲覧謄写の拒否事由の限定性:閲覧謄写の拒否は法定4事由に限る。業務妨害の「目的」なら拒否できるが、おそれだけでは不可。
条文原文
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第125条(株主名簿の備置き及び閲覧等)
株式会社は、株主名簿をその本店(株主名簿管理人がある場合にあっては、その営業所)に備え置かなければならない。
②株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
一 株主名簿が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 株主名簿が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
③株式会社は、前項の請求があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができない。
一 当該請求を行う株主又は債権者(以下この項において「請求者」という。)がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。
二 請求者が当該株式会社の業務の遂行を妨げ、又は株主の共同の利益を害する目的で請求を行ったとき。
三 請求者が株主名簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求を行ったとき。
四 請求者が、過去二年以内において、株主名簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。
④株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、当該株式会社の株主名簿について第二項各号に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
⑤前項の親会社社員について第三項各号のいずれかに規定する事由があるときは、裁判所は、前項の許可をすることができない。
この条文の〇×問題(2問)
株主名簿の閲覧謄写請求権者
株式会社の債権者は、株主でなくても、株式会社の営業時間内であれば株主名簿の閲覧又は謄写を請求することができる。
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正解 ○
正しい。株主及び債権者は株式会社の営業時間内はいつでも、株主名簿の閲覧又は謄写の請求をすることができる。請求権者は株主だけでなく会社の債権者にも認められるのが特徴である。この「株主名簿の閲覧謄写請求権者」を正確に理解していれば迷わず判断できる。
学習ポイント:名簿閲覧謄写の請求権者は株主と債権者。請求できるのは営業時間内。
第125条2項
株主名簿閲覧謄写の拒否事由の限定性
株式会社は、株主名簿の閲覧又は謄写の請求が、その株式会社の業務の遂行を妨げるおそれがあると合理的に判断されるときは、いかなる場合でもこれを拒むことができる。
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正解 ×
誤り。株主名簿の閲覧謄写請求は、法定の拒否事由がある場合を除き拒むことができない(125条3項)。拒否事由の一つは、請求者が会社の業務の遂行を妨げ、又は株主の共同の利益を害する目的で請求を行ったときである(同項2号)。請求者の目的と関係なく、業務の遂行を妨げるおそれがあるというだけで拒むことはできない。
学習ポイント:閲覧謄写の拒否は法定4事由に限る。業務妨害の「目的」なら拒否できるが、おそれだけでは不可。
第125条3項各号
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和8年度 問28ウ
株式会社は、株主から株主名簿の閲覧の請求があった場合において、当該請求を行う株主が当該株式会社の業務と実質的に競争関係にある事業を営み、又はこれに従事する者であるときは、当該請求を拒むことができる。
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誤り
誤り。株主名簿の閲覧請求の拒否事由(125条3項)には「競争関係にある事業を営む者」は含まれない——この事由は計算書類等の閲覧請求(433条2項等)の規定であり、株主名簿では適用されない。
解説で第125条を参照している問
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第125条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。