第二編 株式会社/第二章 株式/第三節 株式の譲渡等/第一款 株式の譲渡
会社法 第128条(株券発行会社の株式の譲渡)
この条の要点
- 株券発行会社における株式譲渡の効力要件:株券発行会社では株券の交付が譲渡の効力要件。名簿記載のみでは譲渡は成立しない。
- 株券発行前の譲渡の対抗関係:株券発行前の譲渡は会社に対し効力なし、当事者間では有効。会社への対抗は名簿書換による。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第128条(株券発行会社の株式の譲渡)
株券発行会社の株式の譲渡は、当該株式に係る株券を交付しなければ、その効力を生じない。ただし、自己株式の処分による株式の譲渡については、この限りでない。
②株券の発行前にした譲渡は、株券発行会社に対し、その効力を生じない。
この条文の〇×問題(2問)
株券発行会社における株式譲渡の効力要件
株券発行会社における株式の譲渡(自己株式の処分によるものを除く)は、譲渡人と譲受人の間の譲渡契約の合意があれば、株券の交付がなくても株式移転の効力を生じる。
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正解 ×
誤り。株券発行会社の株式の譲渡は、その株式に係る株券を交付しなければ効力を生じない(128条1項本文)。ただし、自己株式の処分による株式の譲渡は除かれる(同項ただし書)。また、株券の発行前にした譲渡は、株券発行会社に対してその効力を生じない(同条2項)。株主名簿の記載だけでは足りない。
学習ポイント:株券発行会社では株券の交付が譲渡の効力要件。名簿記載のみでは譲渡は成立しない。
第128条1項・2項、関連:第130条
株券発行前の譲渡の対抗関係
株券発行会社において株券が発行される前にされた株式の譲渡は、当事者間では有効であるが、株式会社に対してその効力を主張することはできない。
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正解 ○
正しい。株券の発行前にした株式の譲渡は、株券発行会社に対しその効力を生じない(128条2項)が、当事者間では有効である。株券発行後に株券を交付すれば譲渡の効力が生じ、会社に対抗するには株主名簿の名義書換を要する(130条)。なお判例は、会社が不当に株券の発行を遅滞している場合には、会社は株券発行前の譲渡の効力を否定できないとする。
学習ポイント:株券発行前の譲渡は会社に対し効力なし、当事者間では有効。会社への対抗は名簿書換による。
第128条2項、関連:第130条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和7年 問40ア
株券発行会社における株式の譲渡は、当該株式を取得した者の氏名または名称および住所を株主名簿に記載し、または記録しなければ、当該株券発行会社その他の第三者にも対抗することができない。
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株式譲渡の効力要件は株券の交付(会社法128条2項)。会社への対抗には株主名簿の記載・記録と株券の提示が必要で、記述の整理は不正確。
行政書士令和7年 問40イ
株券発行会社が自己株式の処分により行う株式の譲渡は、当該株式に係る株券を交付しなくても、その効力を生ずる。
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株券発行会社でも自己株式処分の譲渡は株券不交付で効力を生じる(会社法128条1項ただし書)。
司法書士平成25年度 問29オ
株券発行会社が自己株式の処分により株式を譲渡する場合には、当該自己株式に係る株券を交付しなくても、その効力が生ずるが、株券発行会社である親会社に係る親会社株式の処分により株式を譲渡する場合には、当該親会社株式に係る株券を交付しなければ、その効力は生じない。
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正しい
正しい。株券発行会社の自己株式の処分による譲渡は株券を交付しなくても効力を生ずるが(会社法128条2項)、他社株式の譲渡は株券の交付を要する(同128条1項)。
解説で第128条を参照している問
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第128条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。