第二編 株式会社/第二章 株式/第三節 株式の譲渡等/第一款 株式の譲渡
会社法 第127条(株式の譲渡)
出題試験:行政書士司法書士
この条の要点
- 株式譲渡自由の原則と定款による制限:株式の譲渡は原則自由。譲渡制限は定款で株式の内容として定めた場合に限られる。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第127条(株式の譲渡)
株主は、その有する株式を譲渡することができる。
この条文の〇×問題(1問)
株式譲渡自由の原則と定款による制限
株式会社の株主は、定款に株式の譲渡による取得に会社の承認を要する旨の定めがない限り、会社の承認を得ずに自己の株式を他人に譲渡することができる。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。株主はその有する株式を他人に譲渡することができるのが原則である。譲渡による株式の取得に会社の承認を要する旨は全部又は一部の株式の内容として定款で定めることができるが、定款の定めなしに譲渡を制限することはできない。
学習ポイント:株式の譲渡は原則自由。譲渡制限は定款で株式の内容として定めた場合に限られる。
第127条、関連:第107条1項1号・第2条5号
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士平成29年 問40イ
株主は、その有する株式を譲渡することができる。
正誤と理由を見る
株主は株式を譲渡できる(127条・譲渡自由の原則)。正しい。
解説で第127条を参照している問
問題で確認する
第127条の内容は1問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。