第二編 株式会社/第二章 株式/第三節 株式の譲渡等/第一款 株式の譲渡
会社法 第130条(株式の譲渡の対抗要件)
この条の要点
- 株式譲渡の対抗要件の統一性:株券不発行会社では名簿記載が会社・第三者共通の対抗要件。株券発行会社は会社に対してのみ。
- 株券発行会社の対抗要件の二段構造:株券発行会社では第三者対抗は株券占有、会社対抗は名簿記載。二段構造を混同しない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第130条(株式の譲渡の対抗要件)
株式の譲渡は、その株式を取得した者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければ、株式会社その他の第三者に対抗することができない。
②株券発行会社における前項の規定の適用については、同項中「株式会社その他の第三者」とあるのは、「株式会社」とする。
この条文の〇×問題(2問)
株式譲渡の対抗要件の統一性
株券発行会社でない株式会社の株式の譲受人は、自己の氏名及び住所を株主名簿に記載しなければ、株式会社に対してだけでなく第三者に対しても株式の取得を対抗することができない。
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正解 ○
正しい。株式の譲渡は、取得者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければ、株式会社その他の第三者に対抗することができない(130条1項)。ただし、株券発行会社では名簿記載は会社に対する対抗要件にとどまり(同条2項)、第三者への対抗は株券の占有による。
学習ポイント:株券不発行会社では名簿記載が会社・第三者共通の対抗要件。株券発行会社は会社に対してのみ。
第130条1項・2項、関連:第128条
株券発行会社の対抗要件の二段構造
株券発行会社における株式の譲渡は、株券の交付を受けていなくても、株主名簿に氏名及び住所の記載があれば、第三者に対しても株式の取得を対抗することができる。
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正解 ×
誤り。株券発行会社においては、株式の譲渡の第三者に対する対抗要件は株券の占有であり、株主名簿の記載は株式会社に対する対抗要件となるにすぎない。両者を分けて考える必要がある。この命題は「株券発行会社の対抗要件の二段構造」の取り違えを誘うひっかけである。
学習ポイント:株券発行会社では第三者対抗は株券占有、会社対抗は名簿記載。二段構造を混同しない。
第130条2項、関連:第131条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和4年度 問28イ
株券発行会社の株式の譲渡は、その株式を取得した者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければ、当該株券発行会社その他の第三者に対抗することができない。
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誤り
誤り。株券発行会社では、会社に対する対抗要件は株主名簿の記載・記録(130条)であるが、第三者に対する対抗要件は株券の所持である(128条2項・129条)。
解説で第130条を参照している問
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第130条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。