第二編 株式会社/第二章 株式/第三節 株式の譲渡等/第一款 株式の譲渡
会社法 第131条(権利の推定等)
この条の要点
- 株券の善意取得の除外要件:株券の善意取得は悪意だけでなく重大な過失でも排除される。無過失まで求められないが重過失は足きり。
- 株券占有の権利推定効果:株券占有は権利の適法所有を推定させるだけ。反証で覆る推定と確定的取得を区別する。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第131条(権利の推定等)
株券の占有者は、当該株券に係る株式についての権利を適法に有するものと推定する。
②株券の交付を受けた者は、当該株券に係る株式についての権利を取得する。ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。
この条文の〇×問題(2問)
株券の善意取得の除外要件
株券発行会社の株式について、譲渡人が株主でなかった場合でも、株券の交付を受けた者は、その者が善意であれば、重大な過失があっても当該株式についての権利を取得する。
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正解 ×
誤り。株券の交付を受けた者は当該株券に係る株式についての権利を取得するのが原則(善意取得)であるが、その者に悪意又は重大な過失があるときは取得しない。善意でも重大な過失があれば保護されない。この命題は「株券の善意取得の除外要件」の取り違えを誘うひっかけである。
学習ポイント:株券の善意取得は悪意だけでなく重大な過失でも排除される。無過失まで求められないが重過失は足きり。
第131条2項ただし書
株券占有の権利推定効果
株券を占有する者がその株券に係る株式の名義人でないことが明らかな場合でも、占有者が権利を適法に有しないことの証明がなければ、その者は当該株式についての権利を適法に有するものとして扱われる。
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正解 ○
正しい。株券の占有者は当該株券に係る株式についての権利を適法に有するものと推定される。推定にすぎないため、占有者が権利を有しないことの証明があれば覆る。この「株券占有の権利推定効果」を正確に理解していれば迷わず判断できる。
学習ポイント:株券占有は権利の適法所有を推定させるだけ。反証で覆る推定と確定的取得を区別する。
第131条1項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和4年度 問28エ
株券の交付を受けた者は、悪意又は重大な過失がある場合を除き、当該株券に係る株式についての権利を取得する。
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正しい
正しい。株券の交付を受けた者は、悪意又は重大な過失がある場合を除き、その株式についての権利を取得する(131条2項・善意取得)。
解説で第131条を参照している問
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第131条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。