第二編 株式会社/第二章 株式/第三節 株式の譲渡等/第一款 株式の譲渡
会社法 第133条(株主の請求による株主名簿記載事項の記載又は記録)
この条の要点
- 株主名簿記載請求の主体と対象:名簿記載請求は発行会社以外からの取得者に認められる。会社からの直接取得は132条の職権記載で処理。
- 株主名簿記載請求の共同請求原則:名簿記載請求は原則として名簿株主又はその一般承継人との共同請求。単独請求は例外。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第133条(株主の請求による株主名簿記載事項の記載又は記録)
株式を当該株式を発行した株式会社以外の者から取得した者(当該株式会社を除く。以下この節において「株式取得者」という。)は、当該株式会社に対し、当該株式に係る株主名簿記載事項を株主名簿に記載し、又は記録することを請求することができる。
②前項の規定による請求は、利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令で定める場合を除き、その取得した株式の株主として株主名簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と共同してしなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
株主名簿記載請求の主体と対象
株式を他の株主から譲り受けた者は、株式を発行した株式会社に対し、自己に係る株主名簿記載事項を株主名簿に記載することを請求することができる。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。株式を発行した株式会社以外の者から株式を取得した者(株式取得者)は、株式会社に対し、株主名簿記載事項を株主名簿に記載することを請求することができる。対象は発行会社以外からの取得であり、会社自身からの新株発行・自己株式処分による取得は含まない。
学習ポイント:名簿記載請求は発行会社以外からの取得者に認められる。会社からの直接取得は132条の職権記載で処理。
第133条1項、関連:第130条・第132条
株主名簿記載請求の共同請求原則
株式を当該株式を発行した株式会社以外の者から取得した者は、利害関係人の利益を害するおそれの有無にかかわらず、常に単独で株主名簿への記載を請求することができる。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。株式取得者の名簿記載請求は、利害関係人の利益を害するおそれがない場合を除き、その取得した株式の株主として名簿に記載された者又はその相続人その他の一般承継人と共同してしなければならない。単独での請求は原則できない。
学習ポイント:名簿記載請求は原則として名簿株主又はその一般承継人との共同請求。単独請求は例外。
第133条2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第133条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。