第二編 株式会社/第二章 株式/第三節 株式の譲渡等/第一款 株式の譲渡
会社法 第134条
この条の要点
- 一般承継による譲渡制限株式取得者の名簿記載請求:譲渡制限株式でも一般承継による取得者は承認なしで名簿記載を請求できる。
- 承認済み譲渡制限株式の名簿記載請求:譲渡制限株式の名簿記載請求は承認済み・指定買取人・一般承継の4類型のみ認められる。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第134条
前条の規定は、株式取得者が取得した株式が譲渡制限株式である場合には、適用しない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 当該株式取得者が当該譲渡制限株式を取得することについて第百三十六条の承認を受けていること。
二 当該株式取得者が当該譲渡制限株式を取得したことについて第百三十七条第一項の承認を受けていること。
三 当該株式取得者が第百四十条第四項に規定する指定買取人であること。
四 当該株式取得者が相続その他の一般承継により譲渡制限株式を取得した者であること。
この条文の〇×問題(2問)
一般承継による譲渡制限株式取得者の名簿記載請求
株主の死亡により相続人が譲渡制限株式を取得した場合、当該相続人は、株式会社の承認を得なければ、株主名簿に自己の氏名及び住所を記載することを請求することができない。
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正解 ×
誤り。相続その他の一般承継により譲渡制限株式を取得した者は、名簿記載請求の適用除外から除かれ、譲渡制限株式であっても株式会社に対し株主名簿への記載を請求することができる。一般承継取得者には承認は要らない。
学習ポイント:譲渡制限株式でも一般承継による取得者は承認なしで名簿記載を請求できる。
第134条ただし書4号、関連:第139条・第2条
承認済み譲渡制限株式の名簿記載請求
譲渡制限株式を取得した者が、その取得について株式を発行した株式会社の事前の承認を受けているときは、株主名簿への記載を請求することができる。
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正解 ○
正しい。株式取得者が譲渡制限株式の取得につき譲渡前の承認又は取得後の承認を受けている場合、あるいは指定買取人である場合には、譲渡制限株式であっても株主名簿への記載を請求できる。この「承認済み譲渡制限株式の名簿記載請求」を正確に理解していれば迷わず判断できる。
学習ポイント:譲渡制限株式の名簿記載請求は承認済み・指定買取人・一般承継の4類型のみ認められる。
第134条ただし書1号〜3号、関連:第136条・第137条・第140条4項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士平成30年度 問28ア
相続により譲渡制限株式を取得した者は、株式会社に対し、当該譲渡制限株式を取得したことについて承認するか否かを決定することを請求し、その承認を受けない限り、当該株式会社に対し、株主の地位を主張することができない。
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誤り
誤り。譲渡制限は譲渡による取得に限られ、相続等の一般承継による取得には承認を要しない(会社法134条4号)。
解説で第134条を参照している問
問題で確認する
第134条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。