第二編 株式会社/第二章 株式/第三節 株式の譲渡等/第三款 株式の質入れ
会社法 第148条(株主名簿の記載等)
この条の要点
- 質権者登録の請求権者:質権者登録請求権者は質権設定者(株主)。質権者自身ではない。主体の取り違いに注意。
- 質権者登録の記載事項の範囲:登録事項は質権者の氏名住所と目的株式。被担保債権額は名簿記載事項ではない。
条文原文
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第148条(株主名簿の記載等)
株式に質権を設定した者は、株式会社に対し、次に掲げる事項を株主名簿に記載し、又は記録することを請求することができる。
一 質権者の氏名又は名称及び住所
二 質権の目的である株式
この条文の〇×問題(2問)
質権者登録の請求権者
株式に質権を設定した場合、質権者は、質権設定者の協力を得なくても、株式会社に対し、自己の氏名及び住所並びに質権の目的である株式を株主名簿に記載することを請求することができる。
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正解 ×
誤り。質権者の氏名及び住所並びに質権の目的である株式を株主名簿に記載することを株式会社に請求できるのは、株式に質権を設定した者(設定者=株主)である。質権者自身が直接請求するのではない。この命題は「質権者登録の請求権者」の取り違えを誘うひっかけである。
学習ポイント:質権者登録請求権者は質権設定者(株主)。質権者自身ではない。主体の取り違いに注意。
第148条
質権者登録の記載事項の範囲
株式に質権を設定した者が株式会社に請求して株主名簿に記載されるべき事項には、被担保債権の額は含まれない。
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正解 ○
正しい。名簿に記載される事項は、質権者の氏名又は名称及び住所と、質権の目的である株式の二つであり、担保される被担保債権の額は記載事項に含まれない。この「質権者登録の記載事項の範囲」を正確に理解していれば迷わず判断できる。
学習ポイント:登録事項は質権者の氏名住所と目的株式。被担保債権額は名簿記載事項ではない。
第148条各号
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和3年 問38肢2
株主名簿に質権者の氏名または名称および住所等の記載または記録をするには、質権を設定した者は、質権者と共同して株式会社に対してそれを請求しなければならない。
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誤り
株券不発行会社の株式質入れの名簿記載請求は質権を設定した者が単独で請求でき、共同請求は不要(会社法148条)。誤り。
司法書士令和4年度 問29ウ
株式の質権者は、株式会社に対し、質権に関する所定の事項を株主名簿に記載又は記録することを請求することができる。
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誤り
誤り。質権に関する事項の株主名簿への記載等を請求できるのは質権設定者(株主)であり(148条)、質権者ではない。
解説で第148条を参照している問
問題で確認する
第148条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。