資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二編 株式会社/第二章 株式/第三節 株式の譲渡等/第三款 株式の質入れ

会社法 第147条(株式の質入れの対抗要件)

分野:株式の譲渡等

出題試験:行政書士司法書士

この条の要点

  • 株式質入れの対抗要件:株式質入れの対抗要件は質権者の氏名住所の名簿記載。設定の効力と対抗を分ける。
  • 株券発行会社の質権の対抗要件の継続性:株券発行会社の質権の対抗は継続的な株券占有。一度占有すれば足りるわけではない。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第147条(株式の質入れの対抗要件)

株式の質入れは、その質権者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければ、株式会社その他の第三者に対抗することができない。

②前項の規定にかかわらず、株券発行会社の株式の質権者は、継続して当該株式に係る株券を占有しなければ、その質権をもって株券発行会社その他の第三者に対抗することができない。

③民法第三百六十四条の規定は、株式については、適用しない。

この条文の〇×問題(2問)

株式質入れの対抗要件

株券を発行しない株式会社の株式に質権を設定した質権者は、自己の氏名及び住所を株主名簿に記載させなければ、株式会社に対しても第三者に対してもその質権を対抗できない。

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正解 ○

正しい。株式への質入れは、質権者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載しなければ、株式会社その他の第三者に対抗することができない。対抗要件は名簿記載で、質権設定契約の成立とは別の要件である。この「株式質入れの対抗要件」を正確に理解していれば迷わず判断できる。

学習ポイント:株式質入れの対抗要件は質権者の氏名住所の名簿記載。設定の効力と対抗を分ける。

第147条1項

株券発行会社の質権の対抗要件の継続性

株券発行会社の株式に質権を設定した質権者は、質権設定時に株券の交付を受けていれば、その後株券の占有を失っても、会社その他の第三者に対して質権を対抗することができる。

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正解 ×

誤り。株券発行会社の株式の質権者は、継続して当該株式に係る株券を占有しなければ質権をもって会社その他の第三者に対抗できない。占有を喪失すれば対抗力を失い、名簿記載だけでは足りない。この命題は「株券発行会社の質権の対抗要件の継続性」の取り違えを誘うひっかけである。

学習ポイント:株券発行会社の質権の対抗は継続的な株券占有。一度占有すれば足りるわけではない。

第147条2項、関連:第131条

この条文を解説で参照する過去問

行政書士令和3年 問38肢1

株主が株式に質権を設定する場合には、質権者の氏名または名称および住所を株主名簿に記載または記録しなければ、質権の効力は生じない。

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誤り

株券不発行会社の株式の質入れは当事者の合意で効力が生じ、名簿記載は対抗要件(会社法146条・147条)。誤り。

司法書士令和4年度 問29エ

株券発行会社の株式の質権者は、継続して当該株式に係る株券を占有しなければ、その質権をもって第三者に対抗することができない。

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正しい

正しい。株券発行会社の株式の質権者は、継続して株券を占有しなければ、その質権をもって第三者に対抗できない(147条2項)。

司法書士平成28年度 問28イ

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誤り

誤り。株券を発行する旨の定款の定めの廃止により株券が無効となっても、略式株式質の質権そのものが消滅するわけではない。ただし、株券不発行会社では株主名簿に記載しなければ質権を会社その他の第三者に対抗できないため(会社法147条1項)、略式株式質権者は、定款変更の効力発生日の前日までに株主名簿への記載を請求することができる(218条5項)。

問題で確認する

第147条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。