第二編 株式会社/第二章 株式/第三節 株式の譲渡等/第三款 株式の質入れ
会社法 第154条
この条の要点
- 登録株式質権者の優先弁済権の対象:登録株式質権者の優先弁済権は金銭のみ。金銭以外の財産の受領優先はない。
- 弁済期未到来時の質権者の権利行使方法:弁済期未到来の場合の質権者の手段は供託請求。金銭の直接受領ではない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第154条
登録株式質権者は、第百五十一条第一項の金銭等(金銭に限る。)又は同条第二項の金銭を受領し、他の債権者に先立って自己の債権の弁済に充てることができる。
②株式会社が次の各号に掲げる行為をした場合において、前項の債権の弁済期が到来していないときは、登録株式質権者は、当該各号に定める者に同項に規定する金銭等に相当する金額を供託させることができる。この場合において、質権は、その供託金について存在する。
一 第百五十一条第一項第一号から第六号まで、第八号、第九号又は第十四号に掲げる行為当該株式会社
二 組織変更第七百四十四条第一項第一号に規定する組織変更後持分会社
三 合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。)第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社又は第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社
四 株式交換第七百六十七条に規定する株式交換完全親会社
五 株式移転第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社
③第百五十一条第二項に規定する場合において、第一項の債権の弁済期が到来していないときは、登録株式質権者は、当該特別支配株主に同条第二項の金銭に相当する金額を供託させることができる。この場合において、質権は、その供託金について存在する。
この条文の〇×問題(2問)
登録株式質権者の優先弁済権の対象
株式に登録された質権者は、株主が剰余金の配当として受領できる金銭を、他の債権者に先立って受領し、自己の債権の弁済に充てることができる。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。登録株式質権者は、物上代位の対象となる金銭等のうち金銭に限り、自ら受領して他の債権者に先立って自己の債権の弁済に充てることができる。優先弁済の対象は金銭に限られ、株式等の金銭以外の財産には及ばない。
学習ポイント:登録株式質権者の優先弁済権は金銭のみ。金銭以外の財産の受領優先はない。
第154条1項、関連:第151条
弁済期未到来時の質権者の権利行使方法
登録株式質権者は、被担保債権の弁済期が到来していなくても、会社が物上代位の対象となる行為をしたときは、株主が受けるべき金銭を直接受領して直ちに自己の債権の弁済に充てることができる。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。被担保債権の弁済期が到来していないときは、登録株式質権者は会社等に対し金銭等に相当する金額を供託させることができ、質権はその供託金について存在する。弁済期未到来でも直ちに金銭を受領できるわけではない。
学習ポイント:弁済期未到来の場合の質権者の手段は供託請求。金銭の直接受領ではない。
第154条2項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和3年 問38肢4
株主名簿に記載または記録された質権者は、債権の弁済期が到来している場合には、当該質権の目的物である株式に対して交付される剰余金の配当(金銭に限る)を受領し、自己の債権の弁済に充てることができる。
正誤と理由を見る
正しい
名簿記載された質権者は弁済期到来後、剰余金配当(金銭)を受領して自己債権の弁済に充てられる(会社法154条)。正しい。
解説で第154条を参照している問
問題で確認する
第154条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。