第一編 総則/第三章 会社の使用人等/第一節 会社の使用人
会社法 第15条(物品の販売等を目的とする店舗の使用人)
出題試験:行政書士司法書士
この条の要点
- 店舗使用人の権限の対象:店舗使用人のみなし権限は「その店舗に在る物品」の販売等に限定される。
条文原文
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第15条(物品の販売等を目的とする店舗の使用人)
物品の販売等(販売、賃貸その他これらに類する行為をいう。以下この条において同じ。)を目的とする店舗の使用人は、その店舗に在る物品の販売等をする権限を有するものとみなす。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。
この条文の〇×問題(1問)
店舗使用人の権限の対象
物品の販売等を目的とする店舗の使用人は、その店舗から離れた倉庫で保管され店舗に在るとはいえない同種の物品の売却についても、当然に権限を有するものとみなされる。
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正解 ×
誤り。物品の販売等を目的とする店舗の使用人が権限を有するものとみなされるのは、その店舗に在る物品の販売等についてである(15条)。店頭に展示されていない店内の在庫が店舗に在る物品に含まれることはあり得るが、店舗に在るといえない物品の販売権限まではみなされない。委任された事項の権限を有する部類使用人とは権限の根拠が異なる。
学習ポイント:店舗使用人のみなし権限は「その店舗に在る物品」の販売等に限定される。
第15条1項
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第15条の内容は1問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。