第一編 総則/第三章 会社の使用人等/第一節 会社の使用人
会社法 第14条(ある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人)
この条の要点
- 委任使用人の権限範囲:委任使用人の権限は当該事項の一切の裁判外行為。権限の定めのない代理人(民法103条)と異なる。
- 使用人代理権制限の対抗可能性:代理権の制限は登記しても善意の第三者に対抗不可。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第14条(ある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人)
事業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人は、当該事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有する。
②前項に規定する使用人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
この条文の〇×問題(2問)
委任使用人の権限範囲
会社の使用人が事業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた場合、その使用人の代理権の範囲は、保存・利用・改良を目的とする行為に限られず、当該事項に関する一切の裁判外の行為に及ぶ。
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正解 ○
正しい。事業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人は、当該事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有する(14条1項)。民法上、権限の定めのない代理人は保存・利用・改良行為しかできないが(民法103条)、会社の使用人の権限はこれと異なり、委任を受けた事項に関する処分行為も含む。
学習ポイント:委任使用人の権限は当該事項の一切の裁判外行為。権限の定めのない代理人(民法103条)と異なる。
第14条1項、関連:民法第103条
使用人代理権制限の対抗可能性
ある種類又は特定の事項の委任を受けた会社の使用人の代理権について会社が加えた制限は、あらかじめ登記をしておけば、当該制限を知らなかった第三者に対しても対抗することができる。
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正解 ×
誤り。特定の事項の委任を受けた使用人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。制限を登記したかどうかは問題にならず、制限を知らなかった取引相手に対して会社はその制限を主張することができない。
学習ポイント:代理権の制限は登記しても善意の第三者に対抗不可。
第14条2項、関連:第11条3項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士平成23年 問36肢2
契約はAの商号を使用したBとCの間で成立するが、AはBと連帯して本件取引によって生じた債務について責任を負う。
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正しい
契約はBとCの間で成立するが、商号の貸与を受けた者と誤認して取引した相手方を保護するため、AはBと連帯して債務を負う(会社法14条)。正しい。
解説で第14条を参照している問
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第14条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。