第一編 総則/第三章 会社の使用人等/第二節 会社の代理商
会社法 第16条(通知義務)
出題試験:行政書士司法書士
この条の要点
- 代理商の非使用人性:代理商は独立の事業者であって使用人ではない。雇用関係の有無が区別の鍵。
- 代理商の通知義務:代理商は代理・媒介のたびに遅滞なく通知する義務を負う。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第16条(通知義務)
代理商(会社のためにその平常の事業の部類に属する取引の代理又は媒介をする者で、その会社の使用人でないものをいう。以下この節において同じ。)は、取引の代理又は媒介をしたときは、遅滞なく、会社に対して、その旨の通知を発しなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
代理商の非使用人性
代理商とは、会社のためにその平常の事業の部類に属する取引の代理又は媒介をすることを職務とする商業使用人の一種をいう。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。代理商とは、会社のためにその平常の事業の部類に属する取引の代理又は媒介をする者で、その会社の使用人でないものをいう。代理商は独立した事業者であって、支配人等の商業使用人とは区別される。使用人でないことが定義上の要件である。
学習ポイント:代理商は独立の事業者であって使用人ではない。雇用関係の有無が区別の鍵。
第16条
代理商の通知義務
代理商が会社のために取引の代理又は媒介をした場合、代理商はその都度遅滞なく当該会社に対してその旨を通知しなければならず、月次等のまとめた報告ではこの義務を果たしたことにならない。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。代理商は、取引の代理又は媒介をしたときは、遅滞なく、会社に対して、その旨の通知を発しなければならない。通知は代理・媒介のたびに要求される法定の義務であり、定期的なまとめ報告で代えることは認められない。
学習ポイント:代理商は代理・媒介のたびに遅滞なく通知する義務を負う。
第16条
問題で確認する
第16条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。