資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二編 株式会社/第二章 株式/第四節 株式会社による自己の株式の取得/第二款 株主との合意による取得/第一目 総則

会社法 第159条(譲渡しの申込み)

分野:自己株式の取得・株式等売渡請求

出題試験:行政書士司法書士

この条の要点

  • 譲渡申込み超過時の按分承諾:申込みは期日にみなし承諾。超過時は申込数に応じた按分で承諾される(端数切捨)。
  • 按分承諾時の端数処理

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第159条(譲渡しの申込み)

前条第一項の規定による通知を受けた株主は、その有する株式の譲渡しの申込みをしようとするときは、株式会社に対し、その申込みに係る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び数)を明らかにしなければならない。

②株式会社は、第百五十七条第一項第四号の期日において、前項の株主が申込みをした株式の譲受けを承諾したものとみなす。ただし、同項の株主が申込みをした株式の総数(以下この項において「申込総数」という。)が同条第一項第一号の数(以下この項において「取得総数」という。)を超えるときは、取得総数を申込総数で除して得た数に前項の株主が申込みをした株式の数を乗じて得た数(その数に一に満たない端数がある場合にあっては、これを切り捨てるものとする。)の株式の譲受けを承諾したものとみなす。

この条文の〇×問題(2問)

譲渡申込み超過時の按分承諾

株主との合意による自己株式の取得で申込総数が取得総数を超えた場合、各株主が申込みをした株式の数に、取得総数を申込総数で除して得た割合を乗じた数の株式の譲受けを承諾したものとみなされる。

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正解 ○

正しい。申込期日において会社は申込みをした株式の譲受けを承諾したものとみなされる。申込総数が取得総数を超えるときは、取得総数を申込総数で除して得た割合を各株主の申込数に乗じた数について承諾したものとみなされる。

学習ポイント:申込みは期日にみなし承諾。超過時は申込数に応じた按分で承諾される(端数切捨)。

第159条2項

按分承諾時の端数処理

申込総数が取得総数を超えた場合の按分計算の結果、株主ごとの承諾株式数に一株に満たない端数が生じたときは、その端数を切り上げて承諾したものとみなされる。

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正解 ×

誤り。按分後の株式数に一株に満たない端数がある場合は切り捨てる。端数を切り上げたり、切り上げて四捨五入したりすることはなく、切り捨てにより承諾株式数が確定する。この命題は「按分承諾時の端数処理」の取り違えを誘うひっかけである。

学習ポイント:按分後の端数は切り捨て。切り上げや四捨五入ではない。端数処理の方向を正確に。

第159条2項ただし書括弧

問題で確認する

第159条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。