資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二編 株式会社/第二章 株式/第四節 株式会社による自己の株式の取得/第二款 株主との合意による取得/第一目 総則

会社法 第157条(取得価格等の決定)

分野:自己株式の取得・株式等売渡請求

出題試験:行政書士司法書士

この条の要点

  • 取得条件の個別決定の機関:取得条件の都度の決定は取締役会設置会社では取締役会、非設置会社では取締役。
  • 取得条件の均等原則:取得条件は決定ごとに均等待遇。株主ごとの差異設計は不可(株主平等原則)。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第157条(取得価格等の決定)

株式会社は、前条第一項の規定による決定に従い株式を取得しようとするときは、その都度、次に掲げる事項を定めなければならない。

一 取得する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び数)

二 株式一株を取得するのと引換えに交付する金銭等の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法

三 株式を取得するのと引換えに交付する金銭等の総額

四 株式の譲渡しの申込みの期日

②取締役会設置会社においては、前項各号に掲げる事項の決定は、取締役会の決議によらなければならない。

③第一項の株式の取得の条件は、同項の規定による決定ごとに、均等に定めなければならない。

この条文の〇×問題(2問)

取得条件の個別決定の機関

取締役会設置会社が、株主との合意による自己株式の取得について取得条件を個別に定めるときは、取締役会の決議によらなければならない。

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正解 ○

正しい。株主との合意による取得をするときは、その都度、取得する株式の数、引換えに交付する金銭等の内容、総額、申込みの期日を定めなければならず(157条1項)、取締役会設置会社ではこの決定は取締役会の決議による(同条2項)。取締役会を設置しない会社では取締役が決定する。取得の枠組み自体は156条1項の株主総会決議で定める。

学習ポイント:取得条件の都度の決定は取締役会設置会社では取締役会、非設置会社では取締役。

第157条1項・2項、関連:第156条1項

取得条件の均等原則

株主との合意による自己株式の取得の条件は、会社が発行済株式の過半数を有する親会社など特定の株主に対して、他の株主より有利な条件を定めることができる。

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正解 ×

誤り。株式の取得の条件は、決定ごとに均等に定めなければならない。特定の株主に有利な条件を付けることは許されず、株主間で条件を変えることはできない。この命題は「取得条件の均等原則」の取り違えを誘うひっかけである。

学習ポイント:取得条件は決定ごとに均等待遇。株主ごとの差異設計は不可(株主平等原則)。

第157条3項、関連:第109条1項

問題で確認する

第157条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。