第一編 総則/第三章 会社の使用人等/第二節 会社の代理商
会社法 第17条(代理商の競業の禁止)
この条の要点
- 代理商の競業避止義務:代理商にも競業避止義務あり。支配人と同様に許可なき競業は禁止される。
- 損害額推定の適用範囲:損害額推定は競業「取引」のみ。競業会社の役員就任には適用されない。
条文原文
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第17条(代理商の競業の禁止)
代理商は、会社の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。
一 自己又は第三者のために会社の事業の部類に属する取引をすること。
二 会社の事業と同種の事業を行う他の会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。
②代理商が前項の規定に違反して同項第一号に掲げる行為をしたときは、当該行為によって代理商又は第三者が得た利益の額は、会社に生じた損害の額と推定する。
この条文の〇×問題(2問)
代理商の競業避止義務
株式会社甲の代理商乙は、甲の許可を受けなければ、甲の事業と同種の事業を営む株式会社丙の取締役に就任することができない。
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正解 ○
正しい。代理商は、会社の許可を受けなければ、自己又は第三者のために会社の事業の部類に属する取引をすること及び会社の事業と同種の事業を行う他の会社の取締役等となることをしてはならない。代理商にも支配人と同様の競業避止義務が課されている。
学習ポイント:代理商にも競業避止義務あり。支配人と同様に許可なき競業は禁止される。
第17条1項、関連:第12条
損害額推定の適用範囲
代理商が会社の許可を受けずに会社の事業と同種の事業を行う他の会社の取締役に就任した場合、当該就任により代理商が得た利益の額は、会社に生じた損害の額と推定される。
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正解 ×
誤り。代理商が得た利益の額が会社の損害の額と推定されるのは、許可なく自己又は第三者のために会社の事業の部類に属する取引をした場合に限られる。同種の事業を行う他の会社の役員等となっただけでは損害額の推定規定は適用されない。
学習ポイント:損害額推定は競業「取引」のみ。競業会社の役員就任には適用されない。
第17条2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第17条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。