第二編 株式会社/第二章 株式/第四節 株式会社による自己の株式の取得/第二款 株主との合意による取得/第二目 特定の株主からの取得
会社法 第162条(相続人等からの取得の特則)
この条の要点
- 相続人からの取得における通知手続の適用除外:相続人からの取得は特定株主手続の適用外だが、公開会社・議決権行使相続人は適用あり。
- 議決権行使した一般承継人への規定適用:相続人でも議決権を行使していれば株主として扱われ通知手続の適用が復活する。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第162条(相続人等からの取得の特則)
第百六十条第二項及び第三項の規定は、株式会社が株主の相続人その他の一般承継人からその相続その他の一般承継により取得した当該株式会社の株式を取得する場合には、適用しない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 株式会社が公開会社である場合
二 当該相続人その他の一般承継人が株主総会又は種類株主総会において当該株式について議決権を行使した場合
この条文の〇×問題(2問)
相続人からの取得における通知手続の適用除外
公開会社でない株式会社が、株主総会等でその株式について議決権を行使したことのない相続人から、相続により取得された株式を買い取る場合、他の株主が自己を特定の株主に加えるよう請求する手続は適用されない。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。株式会社が株主の相続人その他の一般承継人からその一般承継により取得した株式を取得する場合、特定株主への通知に関する手続の規定は原則として適用されない。ただし公開会社又は当該相続人が議決権を行使した場合は適用される。
学習ポイント:相続人からの取得は特定株主手続の適用外だが、公開会社・議決権行使相続人は適用あり。
第162条ただし書
議決権行使した一般承継人への規定適用
公開会社でない株式会社の株主の相続人が相続により取得した株式について株主総会で議決権を行使した後も、当該相続人からの株式取得には特定株主への通知に関する手続は一切適用されない。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。一般承継人からの取得でも、当該相続人その他の一般承継人が株主総会又は種類株主総会で当該株式について議決権を行使した場合には、特定株主の通知手続に関する規定が適用される。議決権行使は除外理由を失わせる。
学習ポイント:相続人でも議決権を行使していれば株主として扱われ通知手続の適用が復活する。
第162条ただし書2号
根拠・関連条文
問題で確認する
第162条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。