資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二編 株式会社/第二章 株式/第四節 株式会社による自己の株式の取得/第五款 相続人等に対する売渡しの請求

会社法 第174条(相続人等に対する売渡しの請求に関する定款の定め)

分野:自己株式の取得・株式等売渡請求

出題試験:行政書士司法書士

この条の要点

  • 相続人等売渡請求の対象株式:相続人への売渡請求の対象は譲渡制限株式のみ。譲渡自由株式には定められない。
  • 相続人等売渡請求の定款要件:相続人売渡請求は定款の定めが前提。総会決議だけでは請求の根拠にならない。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第174条(相続人等に対する売渡しの請求に関する定款の定め)

株式会社は、相続その他の一般承継により当該株式会社の株式(譲渡制限株式に限る。)を取得した者に対し、当該株式を当該株式会社に売り渡すことを請求することができる旨を定款で定めることができる。

この条文の〇×問題(2問)

相続人等売渡請求の対象株式

株式会社が定款で定める相続人等に対する売渡しの請求の対象となるのは、相続その他の一般承継により取得した譲渡制限株式に限られる。

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正解 ○

正しい。相続その他の一般承継により株式を取得した者に対し会社が売渡しを請求できるのは、当該株式が譲渡制限株式である場合に限られる。譲渡制限のない株式にはこの仕組みは使えない。この「相続人等売渡請求の対象株式」を正確に理解していれば迷わず判断できる。

学習ポイント:相続人への売渡請求の対象は譲渡制限株式のみ。譲渡自由株式には定められない。

第174条括弧

相続人等売渡請求の定款要件

株式会社は、定款に相続人等に対する売渡しの請求に関する定めがなくても、株主総会の決議があれば、相続人に対し当該株式の売渡しを請求することができる。

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正解 ×

誤り。相続人等に対する売渡請求は定款にその旨の定めがある場合にのみ可能である。定款の定めがないのに株主総会の決議だけでこの請求をすることはできない。この命題は「相続人等売渡請求の定款要件」の取り違えを誘うひっかけである。

学習ポイント:相続人売渡請求は定款の定めが前提。総会決議だけでは請求の根拠にならない。

第174条・第175条1項

この条文を解説で参照する過去問

行政書士平成30年 問38肢5

株式会社は、相続その他の一般承継によって当該株式会社の発行した譲渡制限株式を取得した者に対し、当該譲渡制限株式を当該株式会社に売り渡すことを請求することができる旨を定款で定めることができる。

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正しい

相続等の一般承継人への売渡請求は定款で定められる(174条)。正しい。

行政書士平成26年 問40肢2

譲渡制限株式を発行する株式会社が、相続その他の一般承継により当該会社の譲渡制限株式を取得した者に対し、当該株式を当該会社に売り渡すことを請求すること

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定款の定めが必要

譲渡制限株式の売渡請求は定款の定めがあるときにのみできる(174条)。定款の定めが必要。

問題で確認する

第174条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。