第二編 株式会社/第二章 株式/第四節 株式会社による自己の株式の取得/第四款 全部取得条項付種類株式の取得
会社法 第171条(全部取得条項付種類株式の取得に関する決定)
この条の要点
- 全部取得条項付種類株式の取得の決定機関:全部取得条項付種類株式の取得は特別決議。対価割当ては持分数に応じる必要がある。
- 全部取得の株主総会における取締役の説明義務:全部取得の総会では取締役の理由説明義務あり。スクイーズアウト前の説明責任。
条文原文
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第171条(全部取得条項付種類株式の取得に関する決定)
全部取得条項付種類株式(第百八条第一項第七号に掲げる事項についての定めがある種類の株式をいう。以下この款において同じ。)を発行した種類株式発行会社は、株主総会の決議によって、全部取得条項付種類株式の全部を取得することができる。この場合においては、当該株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 全部取得条項付種類株式を取得するのと引換えに金銭等を交付するときは、当該金銭等(以下この条において「取得対価」という。)についての次に掲げる事項
イ 当該取得対価が当該株式会社の株式であるときは、当該株式の種類及び種類ごとの数又はその数の算定方法
ロ 当該取得対価が当該株式会社の社債(新株予約権付社債についてのものを除く。)であるときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
ハ 当該取得対価が当該株式会社の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)であるときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法
ニ 当該取得対価が当該株式会社の新株予約権付社債であるときは、当該新株予約権付社債についてのロに規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのハに規定する事項
ホ 当該取得対価が当該株式会社の株式等以外の財産であるときは、当該財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法
二 前号に規定する場合には、全部取得条項付種類株式の株主に対する取得対価の割当てに関する事項
三 株式会社が全部取得条項付種類株式を取得する日(以下この款において「取得日」という。)
②前項第二号に掲げる事項についての定めは、株主(当該株式会社を除く。)の有する全部取得条項付種類株式の数に応じて取得対価を割り当てることを内容とするものでなければならない。
③取締役は、第一項の株主総会において、全部取得条項付種類株式の全部を取得することを必要とする理由を説明しなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
全部取得条項付種類株式の取得の決定機関
取締役会を置く種類株式発行会社が、ある種類の株式を強制取得条項に基づき全数取得する際の具体的内容は、株主総会を開かず取締役会の決定のみで確定させることができる。
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正解 ×
誤り。全部取得条項付種類株式の全部を取得するには株主総会の特別決議が必要であり、取締役会の決議では足りない。対価の割当ては株主の有する当該種類株式の数に応じてなければならず、種類ごとに差を設けることはできない。
学習ポイント:全部取得条項付種類株式の取得は特別決議。対価割当ては持分数に応じる必要がある。
第171条1項・2項、関連:第309条2項3号
全部取得の株主総会における取締役の説明義務
特定の種類の株式を強制的に全て買い取ることを決定する株主総会においては、取締役が、なぜ当該種類の株式の全数取得が必要なのかについて説明をする責務を負う。
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正解 ○
正しい。全部取得条項付種類株式の取得を目的とする株主総会において、取締役はその全部を取得することを必要とする理由を説明しなければならない。少数株主の保護のための説明義務である。この「全部取得の株主総会における取締役の説明義務」を正確に理解していれば迷わず判断できる。
学習ポイント:全部取得の総会では取締役の理由説明義務あり。スクイーズアウト前の説明責任。
第171条3項
根拠・関連条文
問題で確認する
第171条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。