資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二編 株式会社/第二章 株式/第四節 株式会社による自己の株式の取得/第五款 相続人等に対する売渡しの請求

会社法 第176条(売渡しの請求)

分野:自己株式の取得・株式等売渡請求

出題試験:行政書士司法書士

この条の要点

  • 相続人売渡請求の期間制限:売渡請求の期限は会社が承継を知った日から1年。発生日基準ではない。
  • 売渡請求の撤回の要件:会社の売渡請求の撤回はいつでも自由。相手方の承諾は不要。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第176条(売渡しの請求)

株式会社は、前条第一項各号に掲げる事項を定めたときは、同項第二号の者に対し、同項第一号の株式を当該株式会社に売り渡すことを請求することができる。ただし、当該株式会社が相続その他の一般承継があったことを知った日から一年を経過したときは、この限りでない。

②前項の規定による請求は、その請求に係る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない。

③株式会社は、いつでも、第一項の規定による請求を撤回することができる。

この条文の〇×問題(2問)

相続人売渡請求の期間制限

株式会社は、相続その他の一般承継があったことを知った日から一年を経過した後は、相続人に対して譲渡制限株式の売渡しを請求することができない。

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正解 ○

正しい。株式会社が相続人等に対する売渡請求ができるのは、株式会社が当該相続その他の一般承継があったことを知った日から一年以内である。知った日から一年を経過すれば請求できない。この「相続人売渡請求の期間制限」を正確に理解していれば迷わず判断できる。

学習ポイント:売渡請求の期限は会社が承継を知った日から1年。発生日基準ではない。

第176条1項ただし書

売渡請求の撤回の要件

株式会社がした相続人等に対する売渡請求は、相続人等の承諾がなければ撤回することができない。

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正解 ×

誤り。株式会社はいつでも売渡請求を撤回することができる。相続人等の承諾は要らず、撤回に制限はない。請求をしたら撤回できないという規定ではない。この命題は「売渡請求の撤回の要件」の取り違えを誘うひっかけである。

学習ポイント:会社の売渡請求の撤回はいつでも自由。相手方の承諾は不要。

第176条3項

問題で確認する

第176条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。