第二編 株式会社/第二章 株式/第四節 株式会社による自己の株式の取得/第五款 相続人等に対する売渡しの請求
会社法 第177条(売買価格の決定)
この条の要点
- 相続人売渡の売買価格決定手続:売買価格は協議優先、20日以内に裁判所へ申立て可。申立権は双方にある。
- 売渡請求の価格不成立時の帰結:売渡請求は価格不成立+申立てなしで失効(177条)。純資産額確定の144条と区別。
条文原文
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第177条(売買価格の決定)
前条第一項の規定による請求があった場合には、第百七十五条第一項第一号の株式の売買価格は、株式会社と同項第二号の者との協議によって定める。
②株式会社又は第百七十五条第一項第二号の者は、前条第一項の規定による請求があった日から二十日以内に、裁判所に対し、売買価格の決定の申立てをすることができる。
③裁判所は、前項の決定をするには、前条第一項の規定による請求の時における株式会社の資産状態その他一切の事情を考慮しなければならない。
④第一項の規定にかかわらず、第二項の期間内に同項の申立てがあったときは、当該申立てにより裁判所が定めた額をもって第百七十五条第一項第一号の株式の売買価格とする。
⑤第二項の期間内に同項の申立てがないとき(当該期間内に第一項の協議が調った場合を除く。)は、前条第一項の規定による請求は、その効力を失う。
この条文の〇×問題(2問)
相続人売渡の売買価格決定手続
相続人等に対する売渡請求に係る株式の売買価格について、株式会社と当該相続人等の協議が調わないときは、双方とも請求のあった日から二十日以内に裁判所に対し売買価格の決定の申立てをすることができる。
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正解 ○
正しい。売渡請求に係る株式の売買価格は会社と相続人等の協議で定め、会社又は相続人等は請求のあった日から二十日以内に裁判所へ売買価格決定の申立てをすることができる。この「相続人売渡の売買価格決定手続」を正確に理解していれば迷わず判断できる。
学習ポイント:売買価格は協議優先、20日以内に裁判所へ申立て可。申立権は双方にある。
第177条1項・2項
売渡請求の価格不成立時の帰結
相続人等に対する売渡請求について、請求のあった日から二十日以内に売買価格の協議が調わず裁判所への申立てもなかったときは、一株当たり純資産額に当該株式の数を乗じて得た額を売買価格とする。
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正解 ×
誤り。申立期間内に協議が調わず裁判所への申立てもなかった場合、売渡請求はその効力を失う。一株当たり純資産額で自動的に価格が確定する譲渡承認に伴う買取りのルールとは結論が異なる。この命題は「売渡請求の価格不成立時の帰結」の取り違えを誘うひっかけである。
学習ポイント:売渡請求は価格不成立+申立てなしで失効(177条)。純資産額確定の144条と区別。
第177条5項、関連:第144条5項
根拠・関連条文
問題で確認する
第177条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。