第二編 株式会社/第二章 株式/第四節 株式会社による自己の株式の取得/第五款 相続人等に対する売渡しの請求
会社法 第175条(売渡しの請求の決定)
この条の要点
- 相続人売渡請求の総会決議要件:相続人売渡請求の総会決議は特別決議。定めるのは株式数と相手方の氏名の2事項。
- 売渡対象相続人の議決権排除:売渡対象者は当該総会で議決権を行使できない。利関人排除のルール。
条文原文
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第175条(売渡しの請求の決定)
株式会社は、前条の規定による定款の定めがある場合において、次条第一項の規定による請求をしようとするときは、その都度、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 次条第一項の規定による請求をする株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)
二 前号の株式を有する者の氏名又は名称
②前項第二号の者は、同項の株主総会において議決権を行使することができない。ただし、同号の者以外の株主の全部が当該株主総会において議決権を行使することができない場合は、この限りでない。
この条文の〇×問題(2問)
相続人売渡請求の総会決議要件
株式会社が定款の定めに基づき相続人に対して株式の売渡しを請求しようとする場合に必要な株主総会の決議は、出席株主の議決権の過半数による普通決議で足りる。
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正解 ×
誤り。相続人等に対する売渡請求をするための株主総会の決議は、請求する株式の数とその株式を有する者の氏名又は名称の二事項を定める特別決議であり、普通決議では足りない。この命題は「相続人売渡請求の総会決議要件」の取り違えを誘うひっかけである。
学習ポイント:相続人売渡請求の総会決議は特別決議。定めるのは株式数と相手方の氏名の2事項。
第175条1項、関連:第309条2項3号
売渡対象相続人の議決権排除
相続人に対する売渡請求を決定する株主総会において、売渡請求の対象となる相続人が株主である場合でも、それ以外の株主の全部が議決権を行使できない場合を除き、当該相続人は議決権を行使することができない。
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正解 ○
正しい。売渡請求の対象となる相続人等(総会で氏名を定められた者)は、その株主総会において議決権を行使することができない。ただしその者以外の株主全員が議決権を行使できない場合はこの限りでない。この「売渡対象相続人の議決権排除」を正確に理解していれば迷わず判断できる。
学習ポイント:売渡対象者は当該総会で議決権を行使できない。利関人排除のルール。
第175条2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第175条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。