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第二編 株式会社/第二章 株式/第六節 単元株式数/第一款 総則

会社法 第188条(単元株式数)

分野:株式の併合分割・無償割当て・単元株式数等

出題試験:行政書士司法書士

この条の要点

  • 単元株式制度の採用の任意性:単元株式数は定款で定める任意制度。必置ではなく、法務省令の上限あり。
  • 種類株式発行会社の単元株式数の定め方:種類株式発行会社では単元株式数は種類ごとの定め。一律でなくてよい。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第188条(単元株式数)

株式会社は、その発行する株式について、一定の数の株式をもって株主が株主総会又は種類株主総会において一個の議決権を行使することができる一単元の株式とする旨を定款で定めることができる。

②前項の一定の数は、法務省令で定める数を超えることはできない。

③種類株式発行会社においては、単元株式数は、株式の種類ごとに定めなければならない。

この条文の〇×問題(2問)

単元株式制度の採用の任意性

上場を目指す株式会社であれば、議決権の行使単位となる単元株式数を定款に定めることは法律上の必須要件である。

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正解 ×

誤り。単元株式制度の採用は定款で定めることによって可能となる任意の制度であり、定めるかどうかは会社の自由である。また一定の数は法務省令で定める数を超えることができない。この命題は「単元株式制度の採用の任意性」の取り違えを誘うひっかけである。

学習ポイント:単元株式数は定款で定める任意制度。必置ではなく、法務省令の上限あり。

第188条1項・2項

種類株式発行会社の単元株式数の定め方

種類株式発行会社が単元株式制度を採用する場合、単元株式数は株式の種類ごとに定めなければならず、種類ごとに異なる数を定めることもできる。

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正解 ○

正しい。種類株式発行会社においては、単元株式数は株式の種類ごとに定めなければならない。種類ごとに異なる単元数を定めることも可能であり、全種類を一律にする必要はない。この「種類株式発行会社の単元株式数の定め方」を正確に理解していれば迷わず判断できる。

学習ポイント:種類株式発行会社では単元株式数は種類ごとの定め。一律でなくてよい。

第188条3項

この条文を解説で参照する過去問

行政書士平成27年 問38肢1

株式会社は、その発行する株式について、一定の数の株式をもって株主が株主総会において一個の議決権を行使することができる一単元の株式とする旨を定款で定めることができる。

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正しい

株式会社は一定数の株式を1単元とし単元ごとに議決権を与える旨を定款で定めることができる(188条1項)。正しい。

司法書士平成28年度 問29エ

株式会社は、単元未満株主が単元未満株式について残余財産の分配を受ける権利を行使することができない旨を定款で定めることができる。

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誤り

誤り。単元未満株式について残余財産分配を受ける権利を否定する定款の定めは許されない(会社法188条1項3号)。

司法書士平成25年度 問65オ

発行済株式の総数が10万株である場合において、単元株式数を1,000株とする単元株式数の設定による変更の登記の申請は、することができない。

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正しい

正しい。単元株式数は1,000及び発行済株式総数の200分の1を超える数とすることができず(会社法188条2項)、発行済10万株では単元株式数の上限は500株なので1,000株とする設定の登記申請はできない。

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第188条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。