資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二編 株式会社/第二章 株式/第六節 単元株式数/第四款 単元株式数の変更等

会社法 第195条

分野:株式の併合分割・無償割当て・単元株式数等

出題試験:行政書士司法書士

この条の要点

  • 単元株式数減少・廃止の決定機関:単元数の減少・廃止は取締役決定で定款変更可。増加・新設は総会が必要。
  • 取締役決定による定款変更の対象範囲:取締役決定でできるのは減少・廃止。増加・新設は原則総会決議だが、分割と同時なら例外あり。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第195条

株式会社は、第四百六十六条の規定にかかわらず、取締役の決定(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)によって、定款を変更して単元株式数を減少し、又は単元株式数についての定款の定めを廃止することができる。

②前項の規定により定款の変更をした場合には、株式会社は、当該定款の変更の効力が生じた日以後遅滞なく、その株主(種類株式発行会社にあっては、同項の規定により単元株式数を変更した種類の種類株主)に対し、当該定款の変更をした旨を通知しなければならない。

③前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。

この条文の〇×問題(2問)

単元株式数減少・廃止の決定機関

取締役会を設置している株式会社では、単元株式数を引き下げる変更や単元株式数の定め自体を廃止する変更については、総会を招集せず取締役会の決議で定款を変更できる。

正解と解説を見る

正解 ○

正しい。単元株式数を減少し又は単元株式数についての定款の定めを廃止する変更は、株主総会の決議によらず、取締役の決定(取締役会設置会社にあっては取締役会の決議)によってすることができる。株主に不利益がない変更なので総会を要しない。

学習ポイント:単元数の減少・廃止は取締役決定で定款変更可。増加・新設は総会が必要。

第195条1項、関連:第466条

取締役決定による定款変更の対象範囲

株式会社は、株式の分割と同時にする場合に限らず、いつでも、取締役の決定(取締役会設置会社にあっては取締役会の決議)によって、定款を変更して単元株式数を増加させ、又は単元株式数についての定款の定めを新たに設けることができる。

正解と解説を見る

正解 ×

誤り。取締役の決定(取締役会の決議)による定款変更ができるのは、単元株式数の減少又は定めの廃止に限られる(195条1項)。単元株式数の増加や定めの新設は原則として株主総会の決議が必要である。ただし、株式の分割と同時に行い、各株主の議決権の数が減少しない場合は、株主総会の決議によらずにすることができる(191条)。

学習ポイント:取締役決定でできるのは減少・廃止。増加・新設は原則総会決議だが、分割と同時なら例外あり。

第195条1項、関連:第191条

この条文を解説で参照する過去問

行政書士平成27年 問38肢5

株式会社が単元株式数を減少し、または単元株式数についての定款の定めを廃止するときは、取締役会の決議によりこれを行うことができる。

正誤と理由を見る

正しい

単元株式数の減少や単元株式制度の廃止は取締役会の決議でできる(195条1項)。正しい。

司法書士令和6年度 問29オ

取締役会設置会社は、取締役会の決議によって、定款を変更して単元株式数を減少することができる。

正誤と理由を見る

正しい

正しい。単元株式数の減少又は廃止は、取締役会設置会社では取締役会の決議によって定款を変更してできる(195条3項)。

司法書士平成31年度 問64エ

正誤と理由を見る

正しい

正しい。取締役会設置会社は取締役会の決議によって単元株式数についての定款の定めを廃止することができ(会社法195条1項)、議事録を添付して変更の登記を申請できる。

司法書士平成28年度 問29ア

株式会社が定款を変更して単元株式数を減少するには、株主総会の決議によらなければならない。

正誤と理由を見る

誤り

誤り。単元株式数を減少する定款変更は、株主総会の決議を要せず取締役会の決議で足りる(会社法195条)。

問題で確認する

第195条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。