第二編 株式会社/第二章 株式/第七節 株主に対する通知の省略等
会社法 第196条(株主に対する通知の省略)
出題試験:行政書士司法書士
この条の要点
- 通知不到達の効果:5年不到達で通知義務は消えるが株式は存続。履行場所は会社住所地。
- 通知不到達時の履行場所:不到達株主への義務の履行場所は会社の住所地。株主が会社で受け取る取立債務となる。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第196条(株主に対する通知の省略)
株式会社が株主に対してする通知又は催告が五年以上継続して到達しない場合には、株式会社は、当該株主に対する通知又は催告をすることを要しない。
②前項の場合には、同項の株主に対する株式会社の義務の履行を行う場所は、株式会社の住所地とする。
③前二項の規定は、登録株式質権者について準用する。
この条文の〇×問題(2問)
通知不到達の効果
株式会社が株主に対してする通知又は催告が五年以上継続して到達しない場合、当該株主の有する株式は、通知が到達しないことを理由に当然に消滅する。
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正解 ×
誤り。通知又は催告が五年以上継続して到達しない場合に会社は通知・催告を要しなくなるが、当該株主に対する会社の義務の履行場所は会社の住所地となる。株式自体が消滅するわけではなく、配当等の債務は住所地で履行を待つ状態となる。
学習ポイント:5年不到達で通知義務は消えるが株式は存続。履行場所は会社住所地。
第196条1項・2項
通知不到達時の履行場所
会社から株主宛ての通知等が五年を超えて継続して届かない状況にあるときは、その株主に対する債務の履行場所は会社の住所地とされる。
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正解 ○
正しい。通知又は催告が五年以上継続して到達しない場合、当該株主に対する株式会社の義務の履行を行う場所は株式会社の住所地とされる。株主が受け取りに来なければ履行を保留する仕組みである。この「通知不到達時の履行場所」を正確に理解していれば迷わず判断できる。
学習ポイント:不到達株主への義務の履行場所は会社の住所地。株主が会社で受け取る取立債務となる。
第196条2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第196条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。