第二編 株式会社/第二章 株式/第七節 株主に対する通知の省略等
会社法 第197条(株式の競売)
この条の要点
- 所在不明株主の株式の競売要件:所在不明株主株式の競売は通知不要+配当5年不受領の両要件。片方では不足。
- 登録株式質権者がある場合の競売要件:登録質権者がいると、その質権者も同じ2要件を満たす場合のみ競売可。
条文原文
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第197条(株式の競売)
株式会社は、次のいずれにも該当する株式を競売し、かつ、その代金をその株式の株主に交付することができる。
一 その株式の株主に対して前条第一項又は第二百九十四条第二項の規定により通知及び催告をすることを要しないもの
二 その株式の株主が継続して五年間剰余金の配当を受領しなかったもの
②株式会社は、前項の規定による競売に代えて、市場価格のある同項の株式については市場価格として法務省令で定める方法により算定される額をもって、市場価格のない同項の株式については裁判所の許可を得て競売以外の方法により、これを売却することができる。この場合において、当該許可の申立ては、取締役が二人以上あるときは、その全員の同意によってしなければならない。
③株式会社は、前項の規定により売却する株式の全部又は一部を買い取ることができる。この場合においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 買い取る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)
二 前号の株式の買取りをするのと引換えに交付する金銭の総額
④取締役会設置会社においては、前項各号に掲げる事項の決定は、取締役会の決議によらなければならない。
⑤第一項及び第二項の規定にかかわらず、登録株式質権者がある場合には、当該登録株式質権者が次のいずれにも該当する者であるときに限り、株式会社は、第一項の規定による競売又は第二項の規定による売却をすることができる。
一 前条第三項において準用する同条第一項の規定により通知又は催告をすることを要しない者
二 継続して五年間第百五十四条第一項の規定により受領することができる剰余金の配当を受領しなかった者
この条文の〇×問題(2問)
所在不明株主の株式の競売要件
株式会社は、株主が継続して五年間剰余金の配当を受領しなかった株式については、当該株主への通知が到達している場合でも、これを競売することができる。
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正解 ×
誤り。所在不明株主の株式の競売ができるのは、通知・催告を要しないことと継続して五年間剰余金の配当を受領しなかったことの両方を満たす株式に限られる。配当不受領だけでは足りない。この命題は「所在不明株主の株式の競売要件」の取り違えを誘うひっかけである。
学習ポイント:所在不明株主株式の競売は通知不要+配当5年不受領の両要件。片方では不足。
第197条1項
登録株式質権者がある場合の競売要件
所在不明株主の株式に登録株式質権者がいる場合、その質権者についても通知・催告を要しないこと及び継続して五年間剰余金の配当を受領しなかったことが認められなければ、株式会社は当該株式を競売することができない。
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正解 ○
正しい。登録株式質権者がある場合、その質権者についても通知・催告を要しないこと及び継続して五年間受領できた配当を受領しなかったことの両要件を満たすときに限り、会社は株式を競売・売却することができる。質権者保護が二重にかかる。
学習ポイント:登録質権者がいると、その質権者も同じ2要件を満たす場合のみ競売可。
第197条5項
根拠・関連条文
問題で確認する
第197条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。