第一編 総則/第四章 事業の譲渡をした場合の競業の禁止等
会社法 第21条(譲渡会社の競業の禁止)
この条の要点
- 競業避止の法定原則:競業避止の法定原則は20年。特約は30年まで可能。同一・隣接市町村が対象。
- 競業避止期間の上限:競業避止特約の上限は30年。30年超の部分は無効となる。
条文原文
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第21条(譲渡会社の競業の禁止)
事業を譲渡した会社(以下この章において「譲渡会社」という。)は、当事者の別段の意思表示がない限り、同一の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区又は総合区。以下この項において同じ。)の区域内及びこれに隣接する市町村の区域内においては、その事業を譲渡した日から二十年間は、同一の事業を行ってはならない。
②譲渡会社が同一の事業を行わない旨の特約をした場合には、その特約は、その事業を譲渡した日から三十年の期間内に限り、その効力を有する。
③前二項の規定にかかわらず、譲渡会社は、不正の競争の目的をもって同一の事業を行ってはならない。
この条文の〇×問題(2問)
競業避止の法定原則
会社が事業を譲渡した場合、当事者間に別段の意思表示がない限り、譲渡会社は同一の市町村の区域内及び隣接する市町村の区域内で、譲渡後20年間は同一の事業を行うことができない。
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正解 ○
正しい。事業を譲渡した会社は、当事者の別段の意思表示がない限り、同一の市町村の区域内及び隣接する市町村の区域内で、事業を譲渡した日から20年間、同一の事業を行うことができない(21条1項)。競業をしない旨の特約をした場合は、30年を超えない範囲内でその効力を有する(同条2項)。
学習ポイント:競業避止の法定原則は20年。特約は30年まで可能。同一・隣接市町村が対象。
第21条1項・2項
競業避止期間の上限
会社が事業を譲渡する場合に、当事者間で競業避止の期間を40年とする特約をしても、特約は自由に定められるため、譲渡会社は40年間同一の事業を行うことができない。
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正解 ×
誤り。譲渡会社が同一の事業を行わない旨の特約をした場合、その特約は事業を譲渡した日から30年の期間内に限り効力を有する。40年とする特約をしても30年を超える部分は効力を持たず、40年間拘束されるわけではない。
学習ポイント:競業避止特約の上限は30年。30年超の部分は無効となる。
第21条2項
問題で確認する
第21条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。