第二編 株式会社/第一章 設立/第二節 定款の作成
会社法 第26条(定款の作成)
この条の要点
- 電磁的定款の許容:定款は電磁的記録でも作成可。署名等に代わる措置が必要。
- 定款への署名主体:定款は発起人全員の署名又は記名押印が必要。代表者一人の署名だけでは足りない。
条文原文
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第26条(定款の作成)
株式会社を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
②前項の定款は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)をもって作成することができる。この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
電磁的定款の許容
株式会社の設立の際に作成する定款は、書面に限らず、電磁的記録をもって作成することもできる。
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正解 ○
正しい。定款は、電磁的記録をもって作成することができる。この場合、当該電磁的記録に記録された情報について、署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。書面によらない定款の作成が認められている。
学習ポイント:定款は電磁的記録でも作成可。署名等に代わる措置が必要。
第26条2項
定款への署名主体
株式会社の設立に際して作成する定款には、発起人の代表者が全員を代表して署名し、又は記名押印すれば、残りの発起人の署名等は不要である。
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正解 ×
誤り。株式会社を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない(26条1項)。発起人の代表者一人の署名だけでは足りない。定款を電磁的記録で作成する場合は、署名又は記名押印に代わる法務省令所定の措置をとる必要がある(同条2項)。
学習ポイント:定款は発起人全員の署名又は記名押印が必要。代表者一人の署名だけでは足りない。
第26条1項・2項
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和7年 問37肢1
発起人とは、定款に署名、記名押印または電子署名をした者をいうが、定款に署名、記名押印または電子署名をしていないものの、実質的に設立を企画し尽力した者であれば、会社の設立事務を行う義務と権限を有する発起人とみなされる。
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誤り
発起人は定款に署名等をした者に限られ、実質的に企画しただけの者は発起人にならない(会社法26条の形式基準)。
解説で第26条を参照している問
問題で確認する
第26条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。