資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二編 株式会社/第一章 設立/第二節 定款の作成

会社法 第27条(定款の記載又は記録事項)

分野:株式会社の設立(発起設立)

出題試験:行政書士司法書士

この条の要点

  • 絶対的記載事項の範囲
  • 出資財産価額の記載方法:出資財産の価額は確定額に代えて最低額の記載でも有効。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第27条(定款の記載又は記録事項)

株式会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

一 目的

二 商号

三 本店の所在地

四 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額

五 発起人の氏名又は名称及び住所

この条文の〇×問題(2問)

絶対的記載事項の範囲

株式会社の定款には、目的、商号、本店の所在地、資本金の額並びに発起人の氏名又は名称及び住所を記載しなければ、定款が無効となる。

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正解 ×

誤り。株式会社の定款の絶対的記載事項は、目的・商号・本店の所在地・設立に際して出資される財産の価額又はその最低額・発起人の氏名又は名称及び住所の5つである。資本金の額は絶対的記載事項に含まれず、定款への記載がなくても定款自体は有効である。

学習ポイント:資本金額は絶対的記載事項ではない。5事項を正確に押さえる。

第27条

出資財産価額の記載方法

株式会社の定款に記載すべき設立に際して出資される財産の価額は、確定した価額に代えて、その最低額を記載することでも足りる。

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正解 ○

正しい。定款には、設立に際して出資される財産の価額を記載しなければならないが、その価額の記載に代えて「その最低額」を記載することも認められる。出資財産の確定金額を定款に定めなくても、最低額の記載で足りる。

学習ポイント:出資財産の価額は確定額に代えて最低額の記載でも有効。

第27条4号

この条文を解説で参照する過去問

司法書士令和5年度 問28エ

株式会社の資本金の額は、定款で定める必要はない。

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正しい

正しい。株式会社の定款の記載事項は目的・商号・本店所在地・設立に際して出資される財産の価額又はその最低額等で(27条)、資本金の額は記載事項に含まれない。

司法書士平成28年度 問64ウ

設立に際して出資される財産の価額又はその最低額の記載を欠いたまま認証された定款について、その後発起人の全員の同意によりこれを追完し、当該同意があったことを証する書面に公証人の認証を受けたときは、変更後の定款に基づき設立の登記の申請をすることができる。

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誤り

誤り。出資される財産の価額等は定款の絶対的記載事項であり(会社法27条4号)、記載を欠く定款は無効で、事後の追完・認証によっても有効とならない(昭31.9.13民甲2150号)。

司法書士平成25年度 問27ア

定款には、会社の本店の所在地として、日本国外の地を記載し、又は記録することはできない。

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正しい

正しい。定款には本店の所在地を記載しなければならず(会社法27条3号)、本店の所在地は日本国内であることが必要である。

問題で確認する

第27条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。