第二編 株式会社/第三章 新株予約権/第六節 新株予約権無償割当て
会社法 第278条(新株予約権無償割当てに関する事項の決定)
この条の要点
- 無償割当ての持株比例割当て:無償割当ては持株比例が強行規定。持株数と無関係な割当ては定款でも不可。
- 無償割当ての決定機関と定款自治:無償割当ての決定は原則機関決議だが、定款の別段定めで変更可能な任意規定。
条文原文
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第278条(新株予約権無償割当てに関する事項の決定)
株式会社は、新株予約権無償割当てをしようとするときは、その都度、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 株主に割り当てる新株予約権の内容及び数又はその算定方法
二 前号の新株予約権が新株予約権付社債に付されたものであるときは、当該新株予約権付社債についての社債の種類及び各社債の金額の合計額又はその算定方法
三 当該新株予約権無償割当てがその効力を生ずる日
四 株式会社が種類株式発行会社である場合には、当該新株予約権無償割当てを受ける株主の有する株式の種類
②前項第一号及び第二号に掲げる事項についての定めは、当該株式会社以外の株主(種類株式発行会社にあっては、同項第四号の種類の種類株主)の有する株式(種類株式発行会社にあっては、同項第四号の種類の株式)の数に応じて同項第一号の新株予約権及び同項第二号の社債を割り当てることを内容とするものでなければならない。
③第一項各号に掲げる事項の決定は、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
この条文の〇×問題(2問)
無償割当ての持株比例割当て
新株予約権の無償割当てでは、当該会社以外の各株主へ割り当てる新株予約権の内容と数量の定めについて、各株主の保有株数に応じた配分となるよう定める必要がある。
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正解 ○
正しい。無償割当ての割当てに関する定めは、会社以外の株主の有する株式の数に応じて割り当てることを内容とするものでなければならない。持株数に応じない不平等な割当てを定款や決議で設計することは許されない。
学習ポイント:無償割当ては持株比例が強行規定。持株数と無関係な割当ては定款でも不可。
第278条2項、比較:第241条2項
無償割当ての決定機関と定款自治
新株予約権無償割当てに関する事項の決定は、株主総会(取締役会設置会社では取締役会)の決議によらなければならず、この決議要件は定款によっても緩和することはできない。
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正解 ×
誤り。無償割当ての事項の決定は株主総会(取締役会設置会社では取締役会)の決議によるのが原則だが、定款に別段の定めがある場合はこの限りでないとされる。決議要件は定款自治で変形しうる任意規定であり、機関決定を強制する規定ではない。
学習ポイント:無償割当ての決定は原則機関決議だが、定款の別段定めで変更可能な任意規定。
第278条3項ただし書
根拠・関連条文
問題で確認する
第278条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。