第二編 株式会社/第三章 新株予約権/第二節 新株予約権の発行/第一款 募集事項の決定等
会社法 第241条(株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与える場合)
この条の要点
- 株主割当てにおける割当て権の計算:株主割当ては持株数比例・端数切捨て。持分均等割当てではない。
- 株主割当ての決定機関の分岐:株主割当ては公開会社なら取締役会。非公開は定款で取締役(会)に委ねなければ総会。
条文原文
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第241条(株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与える場合)
株式会社は、第二百三十八条第一項の募集において、株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与えることができる。この場合においては、募集事項のほか、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 株主に対し、次条第二項の申込みをすることにより当該株式会社の募集新株予約権(種類株式発行会社にあっては、その目的である株式の種類が当該株主の有する種類の株式と同一の種類のもの)の割当てを受ける権利を与える旨
二 前号の募集新株予約権の引受けの申込みの期日
②前項の場合には、同項第一号の株主(当該株式会社を除く。)は、その有する株式の数に応じて募集新株予約権の割当てを受ける権利を有する。ただし、当該株主が割当てを受ける募集新株予約権の数に一に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
③第一項各号に掲げる事項を定める場合には、募集事項及び同項各号に掲げる事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法によって定めなければならない。
一 当該募集事項及び第一項各号に掲げる事項を取締役の決定によって定めることができる旨の定款の定めがある場合(株式会社が取締役会設置会社である場合を除く。)取締役の決定
二 当該募集事項及び第一項各号に掲げる事項を取締役会の決議によって定めることができる旨の定款の定めがある場合(次号に掲げる場合を除く。)取締役会の決議
三 株式会社が公開会社である場合取締役会の決議
四 前三号に掲げる場合以外の場合株主総会の決議
④株式会社は、第一項各号に掲げる事項を定めた場合には、同項第二号の期日の二週間前までに、同項第一号の株主(当該株式会社を除く。)に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
一 募集事項
二 当該株主が割当てを受ける募集新株予約権の内容及び数
三 第一項第二号の期日
⑤第二百三十八条第二項から第四項まで及び前二条の規定は、第一項から第三項までの規定により株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与える場合には、適用しない。
この条文の〇×問題(2問)
株主割当てにおける割当て権の計算
株主に新株予約権を割り当てる権利が与えられる募集では、割当権の量は各株主の保有株数に比例し、計算上一に満たない端数が生じても切り捨てとなる。
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正解 ○
正しい。株主割当ての場合、各株主は保有株式数に応じて割当てを受ける権利を有するのが原則で、算出された割当て数に一に満たない端数は切り捨てられる。自己株式を有する株式会社自身は割当ての対象から除かれる。
学習ポイント:株主割当ては持株数比例・端数切捨て。持分均等割当てではない。
第241条2項、参照:第202条2項
株主割当ての決定機関の分岐
株主割当ての募集事項等の決定は、公開会社では取締役会が定めることができるのに対し、非公開会社では、取締役会の決議(取締役会設置会社でない場合は取締役の決定)によって定める旨の定款の定めがなければ株主総会の決議が必要となる。
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正解 ○
正しい。株主割当ての場合の募集事項等は、公開会社では取締役会の決議によって定める(241条3項3号)。公開会社でない株式会社では、取締役の決定(取締役会設置会社では取締役会の決議)によって定めることができる旨の定款の定めがある場合を除き、株主総会の特別決議によって定める(同項1号・2号・4号、309条2項5号)。
学習ポイント:株主割当ては公開会社なら取締役会。非公開は定款で取締役(会)に委ねなければ総会。
第241条3項各号・5項、関連:第309条2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第241条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。