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第二編 株式会社/第三章 新株予約権/第六節 新株予約権無償割当て

会社法 第277条(新株予約権無償割当て)

分野:新株予約権

出題試験:行政書士司法書士

この条の要点

  • 新株予約権無償割当ての意義:無償割当ては払込み不要の株主への割当て。種類株主への限定割当ても可能。
  • 無償割当てと引受けの申込み:無償割当ては会社の一方的割当て。株主の申込みは権利発生の要件ではない。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第277条(新株予約権無償割当て)

株式会社は、株主(種類株式発行会社にあっては、ある種類の種類株主)に対して新たに払込みをさせないで当該株式会社の新株予約権の割当て(以下この節において「新株予約権無償割当て」という。)をすることができる。

この条文の〇×問題(2問)

新株予約権無償割当ての意義

新株予約権無償割当ては、株主に対して新たに払込みをさせないで新株予約権の割当てをするものであり、種類株式発行会社にあっては、ある種類の種類株主に限ってこれをすることができる。

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正解 ○

正しい。新株予約権無償割当ては株主に新たな払込みをさせないで行う新株予約権の割当てであり、募集行為ではなく既存株主の地位に応じた権利の付与である。種類株式発行会社では対象をある種類の種類株主に限定することも認められる。

学習ポイント:無償割当ては払込み不要の株主への割当て。種類株主への限定割当ても可能。

第277条、参照:第185条

無償割当てと引受けの申込み

新株予約権無償割当てを受けようとする株主は、株式会社の定める申込期日までに新株予約権の引受けの申込みをしなければならず、申込みをしなかった株主は割当てを受けることができない。

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正解 ×

誤り。新株予約権無償割当ては、会社が割当てに関する事項を定め、効力発生日に株主が新株予約権者となる一方的な割当てであり、株主からの引受けの申込みを前提としない。募集新株予約権の申込・割当ての手続とは構造が異なる。

学習ポイント:無償割当ては会社の一方的割当て。株主の申込みは権利発生の要件ではない。

第277条・第278条1項・第279条1項

問題で確認する

第277条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。