第二編 株式会社/第四章 機関/第一節 株主総会及び種類株主総会等/第一款 株主総会
会社法 第298条(株主総会の招集の決定)
この条の要点
- 書面による議決権行使の強制:議決権者千人以上で書面投票は原則義務。上場会社の委任状勧誘の場合は例外。
- 株主招集の場合の招集事項の決定:株主による許可招集では招集事項は株主が決定。取締役会決議は不要。
条文原文
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第298条(株主総会の招集の決定)
取締役(前条第四項の規定により株主が株主総会を招集する場合にあっては、当該株主。次項本文及び次条から第三百二条までにおいて同じ。)は、株主総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 株主総会の日時及び場所
二 株主総会の目的である事項があるときは、当該事項
三 株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
四 株主総会に出席しない株主が電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
五 前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
②取締役は、株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。次条から第三百二条までにおいて同じ。)の数が千人以上である場合には、前項第三号に掲げる事項を定めなければならない。ただし、当該株式会社が金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式を発行している株式会社であって法務省令で定めるものである場合は、この限りでない。
③取締役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「株主総会において決議をすることができる事項」とあるのは、「前項第二号に掲げる事項」とする。
④取締役会設置会社においては、前条第四項の規定により株主が株主総会を招集するときを除き、第一項各号に掲げる事項の決定は、取締役会の決議によらなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
書面による議決権行使の強制
総会で決議できる全部の事項について議決権を持つ株主の数が千人以上いる株式会社は、全株主に委任状の勧誘をする上場会社として法務省令で定める場合を除き、出席しない株主のために書面での議決権行使を可能とする旨を定めなければならない。
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正解 ○
正しい。株主(決議事項の全部につき議決権を行使できない株主を除く)の数が千人以上の場合は、取締役は書面による議決権行使ができる旨を定めなければならない(298条2項本文)。ただし、上場株式を発行する会社で、全株主に対して金融商品取引法に基づき委任状の勧誘をする場合として法務省令で定めるものは除かれる(同項ただし書)。
学習ポイント:議決権者千人以上で書面投票は原則義務。上場会社の委任状勧誘の場合は例外。
第298条1項3号・2項
株主招集の場合の招集事項の決定
取締役会設置会社において、株主が裁判所の許可を得て自ら株主総会を招集する場合でも、総会の日時・場所等の招集に関する事項の決定は取締役会の決議によらなければならない。
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正解 ×
誤り。取締役会設置会社で招集事項の決定が取締役会の決議を要するのは原則だが、株主が裁判所の許可を得て自ら総会を招集する場合はその限りでない。この場合は招集を行う株主自身が日時・場所等の招集事項を定め、会社の機関を介さない。
学習ポイント:株主による許可招集では招集事項は株主が決定。取締役会決議は不要。
第298条4項、関連:第297条4項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和4年度 問30ア
株主総会は、株主の全員の同意がある場合には、株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができる旨が定められているときであっても、招集の手続を経ることなく開催することができる。
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誤り
誤り。書面による議決権行使を認めている場合は招集手続の省略ができず(298条1項3号但書)、全員の同意があっても招集手続を経る必要がある。
司法書士平成31年度 問30イ
株主総会において議決権を行使することができる株主の数が1000人以上である株式会社においては、株主総会を招集する場合には、当該株主総会に出席しない株主が電磁的方法によって議決権を行使することができる旨を定めなければならない。
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誤り
誤り。株主数1000人以上の会社に義務付けられるのは書面による議決権行使(会社法298条1項3号)であり、電磁的方法による議決権行使の定めは任意である(同条4号)。
司法書士平成28年度 問29ウ
単元未満株式のみを有する株主に対しては、株主総会の招集の通知を発する必要がない。
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正しい
正しい。単元未満株式には議決権がなく(会社法189条1項・308条1項ただし書)、株主総会の招集通知は議決権を行使できる株主に発すれば足りるから(298条2項括弧書・299条1項)、単元未満株式のみを有する株主には招集通知を発する必要がない。
解説で第298条を参照している問
問題で確認する
第298条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。