資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二編 株式会社/第四章 機関/第一節 株主総会及び種類株主総会等/第一款 株主総会

会社法 第299条(株主総会の招集の通知)

分野:株主総会・種類株主総会

出題試験:行政書士司法書士

この条の要点

  • 招集通知の期限:通知期限は公開2週間・非公開1週間。書面投票等を設ければ非公開も2週間。
  • 招集通知の方法(電磁的方法の可否):書面通知義務の会社でも株主の承諾で電磁的通知が可。書面通知とみなされる。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第299条(株主総会の招集の通知)

株主総会を招集するには、取締役は、株主総会の日の二週間(前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めたときを除き、公開会社でない株式会社にあっては、一週間(当該株式会社が取締役会設置会社以外の株式会社である場合において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間))前までに、株主に対してその通知を発しなければならない。

②次に掲げる場合には、前項の通知は、書面でしなければならない。

一 前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めた場合

二 株式会社が取締役会設置会社である場合

③取締役は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、株主の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、当該取締役は、同項の書面による通知を発したものとみなす。

④前二項の通知には、前条第一項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

条文の要点

招集通知とは、株主総会を招集する際に取締役が株主に対して発すべき通知で、総会の日の一定期間前までに発しなければならないものです(299条1項)。

公開会社では2週間前、非公開会社では1週間前までに発しますが、書面・電磁的議決権行使を設けた非公開会社は2週間前です。取締役会設置会社等は書面ですが、承諾を得た電磁的方法による通知は書面通知とみなされます。

招集通知の期間と方式の要件

通知期限は公開会社で2週間前、非公開会社で1週間前です。ただし書面又は電磁的方法による議決権行使の制度を設けた場合は非公開会社でも2週間前となり、取締役会設置会社以外の非公開会社は定款でさらに短縮できます。取締役会設置会社等の通知は書面でしなければなりませんが、株主の承諾を得た電磁的方法による通知は書面通知とみなされます。通知には日時・場所・目的事項等を記載又は記録します。

項役割内容
1項要件取締役は総会の日の2週間前(非公開会社で書面・電磁的議決権行使を定めない場合は1週間前)までに株主に通知を発する
2項要件書面・電磁的議決権行使を定めた場合又は取締役会設置会社では通知を書面でする
3項例外株主の承諾を得た電磁的方法による通知は書面による通知とみなされる
4項要件2項の書面通知又は3項の電磁的通知には、298条1項各号の事項を記載又は記録する

具体例

公開会社でない取締役会設置会社A社が、株主B・Cのための株主総会を招集します。A社は書面又は電磁的方法による議決権行使の制度を設けていません。B・Cの電磁的通知への承諾はありません。

A社は総会の日の1週間前までに株主に通知を発すれば足り、取締役会設置会社なので通知は書面でしなければなりません。

反例(結論が変わる)

同じ設定で、A社が書面による議決権行使の制度を設けた場合に変えます。

書面投票の制度を設けた非公開会社は2週間前までに通知を発する必要があり、1週間前では足りません。

関連条との違い

  • 会社法 第300条:全員の同意があれば招集手続を省略できる。ただし書面・電磁的議決権行使を定めた場合は省略できない
  • 会社法 第298条:招集の決定で日時・場所・目的事項を定める。通知はその事項を株主に伝える手続

過去問で誤りとされた肢の型

  • 司法書士平成27年度 問29ウ

    書面・電磁的議決権行使を定めたかを問わず2週間前までに通知を発しなければならないとする誤り。非公開会社では制度を定めない限り1週間前で足りる

  • 司法書士平成25年度 問30イ

    定款で総会の日の3日前までに通知を発すると定められるとする誤り。非公開の取締役会設置会社は1週間前が下限で下回る期間への短縮はできない

  • 司法書士平成25年度 問30ウ

    招集通知を口頭ですることができるとする誤り。取締役会設置会社では書面(又は承諾を得た電磁的方法)でしなければならない

ほかの誤り肢は「この条文を解説で参照する過去問」で確認できます。

法令版: 2026年8月12日施行版

この条文の〇×問題(2問)

招集通知の期限

株主総会の招集通知は、公開会社では総会の日の二週間前までに発しなければならないが、公開会社でない株式会社では、書面又は電磁的方法による議決権行使の制度を設けていない限り、原則一週間前までで足りる。

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正解 ○

正しい。招集通知は公開会社で二週間前、公開会社でない株式会社で一週間前までに発するのが原則だが、書面・電磁的議決権行使の制度を設けた場合は非公開会社でも二週間前となる。取締役会設置会社以外の非公開会社は定款でさらに短縮できる。

学習ポイント:通知期限は公開2週間・非公開1週間。書面投票等を設ければ非公開も2週間。

第299条1項

招集通知の方法(電磁的方法の可否)

取締役会設置会社の株主総会の招集通知は書面でしなければならないため、株主の承諾を得た場合でも電磁的方法によって通知することは認められない。

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正解 ×

誤り。取締役会設置会社等では招集通知は書面でしなければならないが、政令の定めるところにより株主の承諾を得て電磁的方法で通知を発することができ、その場合は書面による通知を発したものとみなされ、書面通知義務を果たしたことになる。

学習ポイント:書面通知義務の会社でも株主の承諾で電磁的通知が可。書面通知とみなされる。

第299条2項・3項

この条文を解説で参照する過去問

行政書士令和2年 問40肢3

株主総会の招集通知は書面で行わなければならない。

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正しい

公開会社の株主総会招集通知は書面で行う(会社法299条)。正しい。

司法書士令和4年度 問30イ

会社法上の公開会社でない株式会社において、株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができる旨を定めたときは、取締役は、株主総会の日の2週間前までに、株主に対して招集の通知を発しなければならない。

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正しい

正しい。公開会社でない会社でも、書面又は電磁的方法による議決権行使を認めるときは、総会の日の2週間前までに招集通知を発しなければならない(299条1項但書)。

司法書士平成28年度 問29ウ

単元未満株式のみを有する株主に対しては、株主総会の招集の通知を発する必要がない。

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正しい

正しい。単元未満株式には議決権がなく(会社法189条1項・308条1項ただし書)、株主総会の招集通知は議決権を行使できる株主に発すれば足りるから(298条2項括弧書・299条1項)、単元未満株式のみを有する株主には招集通知を発する必要がない。

司法書士平成27年度 問29ウ

株主総会に出席しない株主が書面又は電磁的方法によって議決権を行使することができる旨を定めたかどうかを問わず、取締役は、株主総会の日の2週間前までに、株主に対して株主総会の招集の通知を発しなければならない。

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誤り

誤り。公開会社でない株式会社は、書面・電磁的方法による議決権行使を定めた場合を除き、招集通知は1週間前までで足りる(会社法299条1項)。

司法書士平成25年度 問30イ

定款で定めることにより、取締役が株主総会の日の3日前までに株主に対して株主総会の招集の通知を発しなければならないこととすることができる。

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誤り

誤り。公開会社でない取締役会設置会社の招集通知は総会の日の1週間前までに発しなければならず(会社法299条1項1号)、これを下回る期間を定款で定めることは許されない。

司法書士平成25年度 問30ウ

株主総会の招集の通知は、口頭ですることができる。

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誤り

誤り。取締役会設置会社の招集通知は書面(又は株主の同意のある電磁的方法)でしなければならず(会社法299条2項2号)、口頭ではできない。

問題で確認する

第299条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。