第二編 株式会社/第四章 機関/第一節 株主総会及び種類株主総会等/第一款 株主総会
会社法 第300条(招集手続の省略)
出題試験:行政書士司法書士
この条の要点
- 全員同意による招集手続の省略:全員同意あれば招集手続省略可。ただし書面・電磁投票制度ありの会社は不可。
- 議決権行使制度と全員同意総会:書面・電磁投票制度を設けた会社は全員同意でも招集手続の省略不可。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第300条(招集手続の省略)
前条の規定にかかわらず、株主総会は、株主の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。ただし、第二百九十八条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めた場合は、この限りでない。
この条文の〇×問題(2問)
全員同意による招集手続の省略
書面又は電磁的方法による議決権行使の制度を設けていない株式会社では、株主の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく株主総会を開催することができる。
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正解 ○
正しい。株主の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく株主総会を開催できる。通知期限の遵守も招集通知の発出も不要となるが、書面・電磁的議決権行使の制度を設けている場合はこの省略は認められない。
学習ポイント:全員同意あれば招集手続省略可。ただし書面・電磁投票制度ありの会社は不可。
第300条、関連:第299条
議決権行使制度と全員同意総会
株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使できることとしている株式会社でも、株主の全員の同意があれば、招集の手続を経ることなく株主総会を開催することができる。
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正解 ×
誤り。書面又は電磁的方法による議決権行使の制度を設けた場合は、株主の全員の同意があっても招集の手続を経ることなく総会を開催することはできない。不在者投票制度を採用した以上、その手続の保障が優先される。
学習ポイント:書面・電磁投票制度を設けた会社は全員同意でも招集手続の省略不可。
第300条ただし書、関連:第298条1項3号・4号
根拠・関連条文
問題で確認する
第300条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。