第一編 総則/第一章 通則
会社法 第3条(法人格)
出題試験:行政書士司法書士
この条の要点
- 持分会社の法人格:持分会社もすべて法人。社員の責任形態と法人格は別の観点で整理する。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第3条(法人格)
会社は、法人とする。
この条文の〇×問題(1問)
持分会社の法人格
株式会社は法人であるが、合名会社、合資会社及び合同会社は、社員が会社の債務につき直接の責任を負うことを踏まえると、法人格を有しない組合にすぎない。
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正解 ×
誤り。会社は法人とされ、合名会社・合資会社・合同会社も例外ではない。持分会社であっても法人であり、民法の組合とは異なり、会社自体が権利義務の帰属主体となる。無限責任社員の責任の有無と法人格の有無は別の問題である。
学習ポイント:持分会社もすべて法人。社員の責任形態と法人格は別の観点で整理する。
第3条、関連:第2条1号・民法667条
根拠・関連条文
問題で確認する
第3条の内容は1問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。