資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第一編 総則/第一章 通則

会社法 第3条(法人格)

分野:総則

出題試験:行政書士司法書士

この条の要点

  • 持分会社の法人格:持分会社もすべて法人。社員の責任形態と法人格は別の観点で整理する。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第3条(法人格)

会社は、法人とする。

この条文の〇×問題(1問)

持分会社の法人格

株式会社は法人であるが、合名会社、合資会社及び合同会社は、社員が会社の債務につき直接の責任を負うことを踏まえると、法人格を有しない組合にすぎない。

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正解 ×

誤り。会社は法人とされ、合名会社・合資会社・合同会社も例外ではない。持分会社であっても法人であり、民法の組合とは異なり、会社自体が権利義務の帰属主体となる。無限責任社員の責任の有無と法人格の有無は別の問題である。

学習ポイント:持分会社もすべて法人。社員の責任形態と法人格は別の観点で整理する。

第3条、関連:第2条1号・民法667条

問題で確認する

第3条の内容は1問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。