第一編 総則/第一章 通則
会社法 第4条(住所)
出題試験:行政書士司法書士
この条の要点
- 会社の住所の一義性:会社の住所は本店の所在地の一箇所のみ。支店所在地は住所にならない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第4条(住所)
会社の住所は、その本店の所在地にあるものとする。
この条文の〇×問題(1問)
会社の住所の一義性
会社が本店のほか複数の支店において事業を行っている場合でも、会社の住所は本店の所在地にのみ存在し、各支店の所在地はそれぞれ独立した会社の住所とはならない。
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正解 ○
正しい。会社の住所は、その本店の所在地にあるものとされる。支店は事業を行う場所であっても会社の住所にはならず、会社の住所は一の会社につき本店の所在地という一箇所に限定される。主たる事業の本拠と本店が異なっても、住所は本店の所在地で決まる。
学習ポイント:会社の住所は本店の所在地の一箇所のみ。支店所在地は住所にならない。
第4条
この条文を解説で参照する過去問
行政書士平成29年 問36肢1
商人とは、自己の計算において商行為をすることを業とする者をいう。
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誤り
商人の定義は『自己の名をもって商行為をすることを業とする者』(4条1項)。『自己の計算』は間接商人・問屋等の別概念。誤り。
行政書士平成29年 問36肢2
店舗によって物品を販売することを業とする者は、商行為を行うことを業としない者であっても、商人とみなされる。
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正しい
店舗による物品販売業者は商行為を業としなくても商人とみなされる(4条2項・擬制商人)。正しい。
解説で第4条を参照している問
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第4条の内容は1問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。